2023/12/30 コラム
未成年とSNSで性的画像のやり取りをした場合には何罪にあたるのか!?児童ポルノ法を解説!
「未成年とSNSで性的画像のやり取りをしてしまった…!」
児童ポルノ法について解説します!
【児童ポルノとは】
児童ポルノ禁止法の「児童」とは18歳に満たない者をいいます。
そして「児童ポルノ」とは児童が性交またはそれに類似する行為をしている姿、児童が他人の性器等を触ったり他人が児童の性器等を触っている姿、児童が衣服の全部または一部を身に着けず露出または強調されている姿が映っている画像や動画のデータをいいます。
【児童ポルノで成立する罪とは】
児童ポルノ所持罪
児童ポルノをダウンロードした場合、こちらに該当します。
刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
児童ポルノ提供罪
児童ポルノを提供した場合、こちらに該当します。
刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
児童ポルノ製造罪
児童に児童ポルノを撮影させた場合、こちらに該当します。
刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
児童ポルノ公然陳列罪
児童ポルノをインターネットなどにアップロードした場合、こちらに該当します。
刑罰は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。
【「児童」にあたらない18歳以上に性的画像や動画を要求した場合】
児童ポルノ法違反は成立しません。
脅したり暴行をして送らせた場合には強要罪(刑法223条)などが成立する可能性があります。
【16歳未満の者に性的画像や動画を要求した場合】
面会要求等罪(刑法182条3項)
16歳未満の者に対して、性交する姿態を撮って送信させたり、性的な部位を触りまたは触られたり露出した姿態などを撮って送信させる行為を要求させた場合、こちらに該当します。
刑罰は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
【児童ポルノ法に抵触する行為を行ってしまったら】
警察などから連絡が入っており事件が発覚しているのであれば、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
逮捕勾留を避けるために警察と交渉をしたり、不起訴のために被害者と示談交渉を進める必要があります。
児童ポルノ法でお困りの方は須賀法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは電話またはLINEにてお待ちしております。