犯罪被害者の方

このような
お悩みはありませんか?

  • 加害者を刑事告訴したい。
  • 加害者との示談交渉を全てまかせたい。
  • 刑事裁判に参加したい(犯罪被害者参加制度を利用したい)。

被害者弁護も対応しております

犯罪被害にあわれた犯罪被害者の方も、加害者と同じように弁護士への依頼が可能です。当事務所は加害者弁護だけではなく被害者弁護にも対応しております。被害届の提出前、加害者が捕まる前、裁判が始まる前など、どのようなタイミングでもご相談可能ですのでおまかせください。精神面を含むさまざまな負担を軽減して、被害者の方の希望に沿った解決ができるようにサポートいたします。決して泣き寝入りすることがないよう、適切に権利を主張いたしますのでご安心ください。

具体的には、刑事告訴や示談交渉、損害賠償請求に対応いたします。被害届や告訴状の提出対応、警察署や裁判所への付き添いも可能です。また事件の内容によってはマスコミ対応に入り、被害者の方をお守りすることもあります。まずはご希望をお聞かせください。解決まで伴走いたします。

刑事告訴

犯罪の被害にあったら、警察に対して「被害届」や「告訴状」を提出します。被害届は、犯罪にあった事実を申告する届け出のことです。被害届を出して受理されたとしても、警察が捜査する義務はないため、場合によっては捜査が始まらない可能性があります。

一方で、告訴状には犯罪の事実を申告するための内容だけではなく、犯人の処罰を求める意思表示が含まれます。そのため告訴状が受理された場合は捜査義務が発生して、捜査が始まります。加害者に対して処罰を求めたい場合は、告訴状を提出する必要があります。

刑事告訴の流れ

告訴状の作成・提出

まずは告訴状を作成します。事件の概要や被害状況を記載します。具体的には日付、告訴人・被告訴人の連絡先、告訴の趣旨、告訴の事実などです。犯罪の事実を示す証拠がある場合は一緒に提出するのが一般的ですが、保全が難しい証拠については詳細を記載します。提出先は、実際に被害にあった場所や被害者・加害者の居住地を管轄する警察署が適切です。

告訴状の受理

警察によって告訴状の内容が精査され、受理されるかどうかが判断されます。ここで注意したいのが、告訴状は被害届と同様に必ず受理されるとは限らないことです。受理されなければ捜査が始まらないため、受理してもらうための活動が求められます。その方法の一つが証拠集めです。弁護士がサポートいたします。

捜査の開始

告訴状が受理されたら、いよいよ捜査機関による事件の捜査が始まります。捜査したからといって必ず逮捕されるわけではありませんが、逮捕の可能性が高まると言えるでしょう。捜査が始まったあと、被害者は警察から取調べのための呼び出しを受けることがあります。

逮捕以降、勾留、起訴などの裁判までの流れは「刑事事件の流れ」をご確認ください。

犯罪被害者参加制度

加害者が起訴されて刑事裁判になった場合、被害者は「犯罪被害者参加制度」を利用できます。一定の犯罪に限られますが、裁判所の許可を得て、刑事裁判に出席したり被告人に質問したりすることが可能です。希望される場合は最大限のサポートをいたしますが、参加することで心情的により辛い思いをすることは容易に想像できます。状況に応じた適切かつ最善のサポートを行いますので、まずはご希望をお聞かせください。

示談交渉

一般的には、加害者側から謝罪や示談の申し入れを受けるはずです。加害者のアプローチを受けて、被害者の方が相手方の弁護士などに連絡先を教えるかどうか、示談交渉をするかどうかを決めます。被害者の方が弁護士に依頼している場合は、連絡先を教えたとしても加害者と直接やりとりをすることはないでしょう。示談交渉をする場合も、全て弁護士が対応可能です。

「示談交渉」では、最終的に作成する「示談書」の内容を話し合います。具体的には示談金の額や支払い方法、告訴の取下げ、加害者側の誓約事項などについて話し合い、確定した内容を示談書にまとめます。示談書を作成し、示談金の支払いを受けて終了です。引き続き刑事裁判での争いがある場合は、別途対応することになるでしょう。

当事務所の特徴

当事務所は刑事事件に特化した法的サービスを提供しておりますので、被害者弁護をおまかせいただけます。迅速な対応と密なコミュニケーションを強みとして、犯罪被害者の方のために全力を尽くします。また最初の法律相談、契約、依頼後のやりとりまで全てオンラインでの対応が可能ですので、法律事務所までお越しいただく必要はございません。安心してご相談ください。

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