コラム

2023/12/31 コラム

名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは?それぞれの成立要件や刑罰の違いを解説します!

いじめをする人のイラスト(女の子)

 

 

 

「自分の根も葉もない噂を流された…」

名誉毀損罪と侮辱罪のどちらにあたるか解説します!

 

 

 

050-1808-2972 無料で電話をする

ご相談受付中 LINEでご相談する

【名誉毀損罪とは】

名誉毀損罪の要件は、以下の4つです。

①「公然と」

不特定多数の人に情報が伝達される状態をいいます。SNSなども該当します。

自分と相手しかいない密室などの状況であれば、「公然と」とは言い難いです。

②「事実を適示する」

人の社会的評価を低下させる事実を適示する行為をいいます。

具体的な事実といえるかどうかは、情報の真偽を確認できるか否かによって判断されます。

③「人の名誉を毀損する」

名誉とは世間の評価や名声などをいい、毀損とは社会的評価を低下させる恐れのある行為ををいいます。

第三者から対象がだれであるかが特定できる必要があります。

④「事実の有無にかかわらず」

情報の内容が真実であっても嘘であっても名誉毀損罪は成立します。

 

【侮辱罪とは】

①「公然と」

名誉毀損罪と同様です。

他の人も見ることができるSNSへの投稿などにも認められます。

②「人を侮辱した」

具体的な事実を適示せずとも、「バカ」「デブ」などの悪口でも「侮辱した」にあたります可能性があります。

 

【名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは】

名誉毀損罪では事実の適示が必要ですが、侮辱罪は事実を適示しなくても成立します。

そのため、真偽がわからない抽象的な表現や悪口なども侮辱罪に該当します。

また刑罰も異なります。

名誉毀損罪は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」ですが、侮辱罪は「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」となります。

 

【名誉毀損罪・侮辱罪でお困りの方は】

刑事責任と民事責任のどちらを追及するのかによって、必要な手続きや証拠も変わってきます。

須賀法律事務所では名誉毀損罪や侮辱罪の案件をお受けすることができます。

 

お困りの方は電話またはLINEにてお問い合わせください。

 

050-1808-2972 無料で電話をする

ご相談受付中 LINEでご相談する

刑事事件でお困りですか?

24時間受付 全国対応
今すぐLINEで相談予約

弁護士が確認次第、ご連絡いたします

© 須賀法律事務所

全国対応|地域別の刑事事件相談ページ

須賀法律事務所は全国どこからでもご相談いただけます。お住まいの地域をお選びください。

東京大阪名古屋福岡札幌横浜・神奈川埼玉仙台・宮城広島千葉京都
LINEで無料相談24時間受付・全国対応