コラム

2023/12/30 コラム

犯罪の成立には「故意」が必要?「故意」とは何か?犯罪をどの程度認識する必要があるのか解説!

考える人のイラスト

 

「犯罪が成立するためには犯罪の認識はどこまで必要…?」

故意について解説していきます!

 

 

【故意とは】

刑法38条1項は、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と規定しています。

この「罪を犯す意思」を構成要件的故意といいます。具体的に何を定義しているかは規定されておらず、学説の解釈として「犯罪事実の認識・予見」とされています。

構成要件とは、犯罪の成立要件のことを指します。構成要件は、「客観的構成要件要素」と「主観的構成要件要素」の2つに分けて考えることができます。「主観的構成要件要素」は犯人の内心にかかるものなどをいい、故意はこちらに分類されます。

刑法には、たとえ違法な行為を行っても行為者に「罪を犯す意思」がなければ原則として犯罪は成立しないという、故意犯処罰の原則があります。

なぜなら、自己の犯罪事実を認識・予見していたにもかかわらずあえて犯罪を実行した故意犯としての強い非難が向けられるからです。

では以下のような場合に構成要件的故意は認められるでしょうか。

 

【関連する問題1】

Aは外国から飛行機で覚せい剤を密輸入し、所持していた。

(1)Aが「中身が何かはわからないが、違法なものであるかもしれない」と認識していたの場合

(2)Aは、Bから覚せい剤を「これは麻薬だ」と渡され、「麻薬だ」と認識していた場合

これらの場合、覚せい剤輸入罪・所持罪は認められるでしょうか。


(1)対象物が覚せい剤であるという確定的な認識はなくても、それが「覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識」がAにあれば、故意が認められるとした。(最決平2・2・9判時1341号157頁)

(2)Aが「これは覚せい剤ではなく麻薬だ」と信じていた場合、故意は認められない。


結論として、「依存性のある違法有害な薬物」との認識があれば、「覚せい剤輸入罪・所持罪」に該当すると積極的に認識していなくても故意は肯定されます。

 

【関連する問題2】

Cは外国小説の翻訳を依頼され、日本語訳を作成し出版した。

Cは小説の内容に性的描写の記述があることを認識していた。

この場合、わいせつ文書頒布罪の故意が認められるでしょうか。


「わいせつ性」の認識としては、

第1段階 文書に記載されている文章自体の存在の認識

第2段階 文書が持つ社会的意味の認識

第3段階 文書が「わいせつ」に該当する認識

という段階があります。

通説は、第3段階の法律的判断の認識は不要とし、第2段階の素人的判断の程度で意味を認識している必要があるとしています。

つまり、Cは小説内容に性的描写の記述があることを認識しているため、故意が認められます。

 

【まとめ】

故意の有無によって、問われる罪が異なる場合があります。

犯罪を犯してしまったが故意がなかった場合や故意がないと判断されるのかわからないなどの場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

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