2024/04/17 コラム
罰金刑に前科はつくのか?罰金刑を支払えなかった場合どうなるのか解説します!
【罰金刑】
罰金刑とは、刑事事件で一定の金額の支払いを命じられる刑罰をいいます。
初犯であり悪質性が低く、また被害者と示談が成立しているなどの事情があれば、罰金刑になる可能性があります。
罰金刑は、略式手続によって下されるケースが多いです。
略式起訴についてはこちらのコラムを参照ください。
▶略式起訴とは何か?判決が決定したら前科がつくのか?略式起訴の要件とは
【前科はつくのか?】
罰金刑であっても前科がつきます。
【罰金額はいくらくらいか?】
罰金額は、刑法に法定刑として全て定められています。
具体例をあげると、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」(刑法235条)ですので、罰金刑では50万円以下の罰金となります。
詳細な金額については、被害者との示談成立の有無や犯行態様、悪質性、初犯か否か、罪を認めているかなどを考慮して決定されます。
【罰金の支払い方法や支払えない場合】
罰金は納付期限までに一括払いが原則となっています。
例外的に、病気などやむを得ない事情の場合には分割払いが認められることもあります。
罰金が支払えない場合には、罰金を全て納付するまで労役場で労働することとなります。
労役場では1日5000円ほどの換算となりますので、窃盗罪で50万円の罰金が科された場合には100日間働かなければなりません。
当事務所では罰金刑や前科についてのお問い合わせをお待ちしております。
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