コラム

2023/11/26 コラム

略式起訴とは何か?判決が決定したら前科がつくのか?略式起訴の要件とは

陪審員と裁判官のイラスト(木槌あり)

〇略式起訴とは

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式手続のみで裁判を終わらせる方法をいいます。

刑事裁判は通常検察官が裁判所に対して判決を求めるように要求して判決を下しますが、略式起訴は裁判が開かれず警察や検察の捜査の結果をもとに罰金もしくは科料を決定します。

決定された金額は納める時期や場所を指定されるため、指定通りに罰金や科料を納めれば刑の執行が完了します。時期や場所の指定の命令を、略式命令と言います。

 

〇略式起訴の要件とは

①簡易裁判所の管轄の事件であること

罰金や科料にあたる軽微な犯罪は、簡易裁判所の管轄となります。

略式起訴の対象となるのは軽微な犯罪のみです。

②100万円以下の罰金・科料にあたる事件であること

通常の裁判を行わずに決定されるため、懲役刑や禁錮刑に相当する重大な犯罪には適用されません。

③略式起訴について被疑者に異議がないこと

略式起訴とは、罪を認めて罰金を支払うことで釈放される制度です。略式起訴を認めた時点で有罪が決定してしまうため、被疑者に異議がないことが要件となります。

 

〇略式起訴には前科がつく?

略式起訴により罰金刑が確定した場合、前科がついてしまいます。

 

〇略式起訴に不服があったら

略式起訴をし罰金刑が言い渡されたものの不服がある場合には、略式命令を受けた日から14日以内に申し立てることで通常の裁判を受けることを請求することができます(刑事訴訟法465条)。

正式な裁判の請求がなされたときは、法廷での公判期日が指定され通常裁判が開始されます。

 

〇罰金が支払えなかったら

略式命令で下された罰金・科料が支払えなかった場合、刑事施設内の労役場で強制的に働かなければなりません(刑法18条)。

支払えなかった場合の労役期間は、裁判官が罰金・科料の刑の言い渡しと同時に伝えられます。

 

〇略式起訴でお困りなら

前科がつくことを回避させるためには早期に示談を成立させるなどして、不起訴処分を目指すことが重要です。

また、略式起訴後であっても期間内であれば通常裁判を受けることができます。

お困りの際はLINEもしくはメールにてお問い合わせください。

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