2023/03/28 解決事例
【東京都迷惑防止条例違反】相手方女性の同意を得ずに性行為中の様子を動画で撮影した事案
罪名 | 解決結果 |
東京都迷惑防止条例違反 | 捜査機関との交渉の結果逮捕されずに事件化を回避 |
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。(略)
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しく は設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は 出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
引用元:警視庁
【事件の内容】
相手方女性の同意を得ずに性行為中の様子を動画で撮影した事案
【ご相談から依頼までの経緯】
警察から架電があり出頭を求められた段階で当事務所にご相談いただき、すぐに受任しました。
【弁護活動の結果】
取調べに同行し、撮影した動画が既に削除されていることを確認するなど、事件化の必要性がないことを申し入れた結果、逮捕もされず事件化を回避することができました。
【コメント】
被害者の方が、ご依頼者様のカメラロールに性行為中の動画が残存していることが被害感情を刺激していた事案だったため、既に当該動画が削除済みであることの事実確認をしたところ、事件化に至らなかったという経緯です。被害者のいる刑事事件で重要なのは双方の事実認識のすり合わせです。お互いが認識している事実が食い違っている(特にそれが被害感情を基礎付ける重要なものであればなおさら)ままでは交渉が成立しません。このことを念頭に置き、何がトラブルの原因になっているのかということをまず明らかにすることをおすすめいたします。