コラム

2024/03/11 コラム

知人の犯罪行為を知ってて警察に通報しなかったら罪に問われるのか

女性のイラスト「驚いた顔・ひらめいた顔・悩んだ顔・焦った顔 ...

「知人が犯罪を起こしているが通報するべきなのか」

「犯罪を知っているのに通報しないでいると犯罪になってしまうのか」

【通報しないでいるとは犯罪になるのか】

知人が犯罪に該当する行為をしていることを知っていて

警察に通報しなかった場合、

基本的にはそれだけで罪に問われることはありません。

ですが、罪に問われるケースもいくつかあります。

 

【共同正犯】

共同して犯罪を実行した場合は共同正犯になります。

例えば、AさんとBさんが共同してCさんを誘拐したケースなどが共同正犯となります。

共犯と呼ばれることが多いです。

 

【教唆犯】

犯罪をそそのかして実行させた場合は教唆犯になります。

例えば、AさんがBさんに対して、Cさんを誘拐するように唆した場合などは

Aさんは教唆犯となります。

 

【幇助犯】

犯罪を容易にする行為をしていた場合は幇助犯になります。

例えば、AさんがBさんの強盗行為を手助けするために武器を用意したり

侵入する住居の鍵を壊しておくなどの行為をするとAさんは幇助犯となります。

 

【犯人蔵匿・隠避罪】

犯人を蔵匿(ぞうとく)・隠避させると犯人蔵匿・隠避罪に該当します。

蔵匿罪は、罰金刑以上の罪を犯した人物を自宅に匿うなどの行為をした場合に該当します。

隠避罪は、罰金刑以上の罪を犯した人物を自宅に匿う以外の方法で犯人を隠す行為、

例えば、逃亡のために車や金銭を用意したりする行為をした場合に該当します。

 

須賀法律事務所では刑事事件に力を入れています。

まずはLINEもしくはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

この記事の執筆者

須賀 翔紀(弁護士)の写真

須賀 翔紀(弁護士)

須賀事務所 代表弁護士。刑事弁護・犯罪被害者支援を専門とし、これまでに500件以上を担当。

監修

須賀法律事務所

初出掲載:2024年3月11日
最終更新日:2025年8月16日

© 須賀法律事務所