コラム

2024/01/21 コラム

自分の子が犯罪を起こしてしまった…少年事件の流れや弁護士の選び方を解説!

家出少年のイラスト

 

「自分の子が犯罪をしてしまった…」

「今後どのような流れになるのか?」

少年事件について解説します!

 

 

【少年とは】

少年とは、20歳に満たない者をいい、少年はいくつかの種類に分類されます。

 

【少年の種類】

犯罪少年

4歳以上で罪を犯した少年

触法少年

14歳未満(14歳未満の少年は刑事責任を問われない)かつ犯罪少年にあたる行為を行った少年

ぐ犯少年

性格や環境を照らして将来罪を犯し、刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる20歳未満の少年

 

【少年の処分】

犯罪少年のうち、死刑、懲役または禁錮にあたる罪の事件について、調査又は審判の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致決定がなされます。

家庭裁判所から事件送致を受けた場合、検察官は原則として起訴しなければならないとされています。

その他の犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年は、児童相談所に送致された後、家庭裁判所に送致され、保護観察・児童自立支援施設などの施設送致・少年院送致などの保護処分や不処分、検察官送致(逆送)などの処分が下されます。

 

【少年事件になってしまった場合の弁護士の選び方

警察や検察の取り調べには弁護士を同行させることをお勧めします。

取り調べの際の証言はその後の処分にも影響を及ぼすため、取り調べの発言や態度、悩みや不安などについても寄り添い、不処分を目指す必要があります。

また、調査官や裁判官に対し意見書などを提出し、早期釈放や処分について交渉することもできます。

少年事件では弁護士の動き方によって処分が変わる可能性があり、また少年の今後の更生や社会復帰に関わる重要な問題ですので、少年事件に精通した弁護士を選びましょう。

 

須賀法律事務所では少年事件も対応しております。

お問い合わせは電話またはメールにてお待ちしております。

© 須賀法律事務所