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公開日:2026/11/08 コラム

盗品と知らずに購入したら罪になる?逮捕の可能性や返還義務を弁護士が解説

中古品

フリマアプリで見つけた割安なブランド品、中古店で購入した腕時計、知人から譲ってもらった自転車。普通の買い物だと思っていた取引が、後から盗難事件につながることがあります。「盗品とは知らなかったのに、自分まで罪に問われるのか」「警察から連絡が来たらどうすればいいのか」と不安に感じる方もいるでしょう。

盗品を購入したという事実だけで、直ちに犯罪が成立するわけではありません。盗品等有償譲受け罪では、購入時に盗品だと知っていたかどうかが重要になります。ただし、確実に盗品だと知らなくても、「盗品かもしれない」と認識しながら購入した場合には、罪に問われる可能性があります。

また、刑事責任を負わない場合でも、元の持ち主から品物の返還を求められることがあります。この記事では、盗品と知らずに購入した場合に罪が成立する条件や逮捕の可能性、警察から連絡が来た場合の対応について解説します。盗品の返還義務や購入代金の返金についても、刑事責任と分けて説明します。

 

盗品と知らずに購入した場合、罪になる?逮捕の可能性は?

盗品と知らずに購入した場合、原則として盗品等有償譲受け罪は成立しません。

盗品等有償譲受け罪が成立するには、購入時に盗品であることを認識していた必要があります。

ただし、確実に盗品だと知らなくても、盗品の可能性を認識しながら購入した場合には、罪に問われることがあります。

また、実際には盗品と知らずに購入していたとしても、警察から事情を聞かれたり、犯罪への関与を疑われたりする可能性はあります。

 

盗品等有償譲受け罪とは?成立条件と刑罰

盗品等有償譲受け罪とは、盗品などであることを認識しながら、代金を支払うなどして有償で譲り受ける行為を処罰する犯罪です。

刑法256条2項に規定されており、窃盗によって盗まれた物だけでなく、詐欺や横領など、財産に対する犯罪によって取得された物も対象になります。

例えば、次のようなケースでは、盗品等有償譲受け罪が問題になる可能性があります。

  • 盗まれた腕時計だと知りながら、通常より安い価格で購入した
  • 詐欺によって取得されたブランド品だと認識しながら、代金を支払って譲り受けた
  • 知人が盗んだ自転車だと知りながら、お金を払って譲り受けた

盗品等有償譲受け罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金です。

「拘禁刑又は罰金」ではなく、両方が科される規定になっており、重い刑罰が定められています。

なお、盗品などを無償で譲り受けた場合には、同条1項の盗品等無償譲受け罪が問題となり、法定刑は3年以下の拘禁刑です。

 

「盗品かもしれない」と思って購入した場合は?

盗品であると確信していなかった場合でも、「盗品かもしれない」と認識し、それでも構わないと考えて購入した場合には、盗品等有償譲受け罪が成立する可能性があります。

これを法律上、「未必の故意」といいます。

購入者が盗品の可能性を認識していたかどうかは、本人の説明だけでなく、取引の経緯や客観的な事情などから判断されます。

具体的には、次のような事情が判断材料になります。

  • 購入価格:商品の相場と比較して、著しく安い価格ではなかったか
  • 売主との関係:知人から購入したのか、面識のない相手との取引だったのか
  • 商品の状態:製造番号の削除や不自然な破損などがなかったか
  • 入手経路の説明:売主から商品の入手方法についてどのような説明を受けていたか
  • 取引時のやり取り:盗品の可能性を示す発言や、不自然な受渡しの指示などがなかったか

例えば、高額な腕時計が相場より大幅に安い価格で販売されていた場合、なぜその価格で販売されていたのかが問題になることがあります。

もっとも、価格が安いというだけで、購入者が盗品だと認識していたことにはなりません。売主が急いで現金化するために値下げしている場合や、傷や故障などの理由で安く販売されている場合もあります。

また、後から考えれば不自然な取引だったとしても、それだけで購入時に盗品の可能性を認識していたと判断できるわけではありません。

重要なのは、購入者が実際に盗品の可能性を認識し、それを受け入れて購入したといえるかどうかです。

そのため、購入時の商品説明や売主とのメッセージなどが、当時の認識を判断する重要な資料になります。

 

盗品と知らずに購入しても逮捕される可能性はある?

盗品と知らずに購入した場合でも、警察の捜査対象となり、事情を聞かれる可能性はあります。

窃盗事件の捜査では、盗まれた品物がどこに流通し、誰の手に渡ったのかを調べることがあります。

例えば、盗まれたブランドバッグがフリマアプリで販売されていた場合、警察が取引履歴を確認し、購入者に連絡することも考えられます。

このような場合、購入者は盗品の入手経路を明らかにするための参考人として事情を聞かれることがあります。一方、盗品であることを認識していた疑いがある場合には、被疑者として捜査される可能性もあります。

ただし、盗品を購入したという事実や、警察から連絡を受けたという事実だけで、逮捕が決まるわけではありません。

逮捕状による逮捕には、犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由が必要であり、逮捕の必要性についても判断されます。そのため、逮捕されずに任意の取調べを受ける場合もあります。

任意の取調べでは、逮捕・勾留されていない被疑者は、原則として出頭を拒否したり、取調べの途中で退去したりすることができます。また、自分の意思に反して供述する必要もありません。

もっとも、任意の取調べであっても、その後の捜査状況によっては逮捕に至る可能性があります。

盗品と知らずに購入した場合には、購入時の経緯を正確に説明し、取引履歴や売主とのやり取りなどを保存しておくことが重要です。

 

出頭や盗品の提出を求められた場合の注意点

警察から出頭を求められた場合には、日時や目的、持参する物などを確認しましょう。

任意の取調べであれば、逮捕・勾留されていない被疑者は、原則として出頭を拒否したり、取調べの途中で退去したりすることができます。また、被疑者には、自分の意思に反して供述する必要がないことが法律上保障されています。

取調べで供述調書への署名・押印を求められた場合には、内容を十分に確認し、自分の説明と異なる部分があれば訂正を求めることが重要です。

一方、購入した品物について、警察から提出を求められる場合もあります。

その際には、任意提出を求められているのか、令状に基づく差押えなのかを確認しましょう。

品物を警察に提出した場合には、交付される書類を保管し、今後の取扱いや返還の見通しについても確認しておくとよいでしょう。

盗品と知らずに購入した場合でも、警察への説明や品物の提出について判断に迷うときは、弁護士に相談することが考えられます。

 

任意同行について詳しくははこちら:

任意同行を拒否するとどうなる?求められた時の適切な対応や弁護士に依頼するメリットを解説!

 

 

 

購入後に盗品だと分かった場合はどうする?

購入した商品が後から盗品だと判明した場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

購入後に盗品だと知っただけで、直ちに盗品等有償譲受け罪が成立するわけではありません。

ただし、盗品だと分かった後に転売したり、処分したりすると、その行為が新たな問題につながる可能性があります。

そのため、盗品の疑いが生じた場合には、品物を勝手に処分せず、購入時の取引記録などを保存しておくことが重要です。

 

後から盗品だと知っただけで犯罪になるわけではない

盗品等有償譲受け罪が成立するかどうかは、原則として、品物を譲り受けた時点で盗品だと認識していたかによって判断されます。

例えば、フリマアプリで購入した腕時計について、数週間後に警察から盗難品であると知らされた場合を考えてみましょう。

購入時には盗品の可能性を認識していなかったのであれば、後から盗品だと知ったという理由だけで、購入時の盗品等有償譲受け罪が成立することにはなりません。

また、盗品だと判明した後も品物を手元に置いていることだけで、必ず盗品等保管罪が成立するわけではありません。

実際に、盗品である絵画を有償で取得した事件について、裁判所は、購入後に盗品だと認識したとしても、犯人のために保管を委託されていたとはいえないことなどを理由に、盗品等保管罪の成立を否定しています。

ただし、他人から盗品を預かった場合や、盗品だと知った後に新たに運搬・処分などに関与した場合には、別途犯罪の成立が問題になる可能性があります。

そのため、購入後に盗品だと分かった場合には、購入時の認識だけでなく、その後にどのような行動を取ったかも重要になります。

参考:裁判所公開判決|盗品である絵画の有償譲受け・保管が争われた事件

 

盗品を転売・処分しない

購入した品物が盗品だと判明した場合には、勝手に転売したり、廃棄したりしないようにしましょう。

盗品であることを認識した後の行動によっては、新たに刑事責任が問題になる可能性があります。

また、盗品は窃盗事件の重要な証拠となる場合があり、転売や廃棄によって所在が分からなくなると、捜査や元の持ち主への返還に支障が生じることもあります。

売主から「商品を送り返してほしい」と求められた場合でも、すぐに返送するのではなく、警察や弁護士に対応を確認することが大切です。

特に、警察から品物の提出を求められている場合には、任意提出なのか、令状に基づく差押えなのかを確認し、適切に対応する必要があります。

盗品だと分かった場合には、まず品物の状態と所在を維持し、返還や処分の方法について確認することが重要です。

 

購入履歴や売主とのやり取りを保存する

盗品と知らずに購入した場合には、購入時の認識を判断する資料として、取引履歴や売主とのやり取りが重要になります。

特に、フリマアプリやネットオークションでは、時間が経過すると出品ページが削除されたり、売主との連絡が取れなくなったりすることがあります。

そのため、盗品の疑いが生じた段階で、次のような資料を保存しておきましょう。

  • 商品の出品ページ、説明文、掲載されていた写真
  • 売主のアカウント情報や連絡先
  • 購入前後のメッセージやメールのやり取り
  • 購入日時、購入金額、決済履歴、領収書
  • 配送伝票や受取日時が分かる記録
  • 商品の製造番号、傷、付属品などが分かる写真

これらの資料は、購入時にどのような説明を受けていたのか、盗品の可能性を認識していたかどうかを確認するための手掛かりになります。

また、警察から連絡を受けた場合には、いつ、誰から、どのような説明を受けたのかについても記録しておくとよいでしょう。

その際、購入時に知っていた事実と、購入後に初めて知った事実を区別して整理することが重要です。

取引記録を削除したり、売主と説明を合わせたりすることは避け、当時の状況を正確に確認できる状態で保存しておきましょう。

 

 

盗品と知らずに購入した場合、返還義務はある?

警察からの電話

盗品と知らずに購入した場合でも、元の持ち主から返還を求められることがあります。

盗品等有償譲受け罪が成立するかどうかと、購入した品物を返さなければならないかどうかは、別の法律問題です。

刑事責任を負わない場合でも、民法などの規定によって返還義務が生じることがあります。また、返還する場合に購入代金が戻ってくるかどうかも、購入方法などによって異なります。

 

盗品と知らずに購入しても返還を求められる場合がある

通常、動産を売買によって取得した場合には、民法192条の「即時取得」という制度が問題になります。

即時取得とは、売主に所有権がなかった場合でも、一定の条件を満たせば、購入者がその物の所有権を取得できる制度です。

ただし、盗品や遺失物については特別な規定があります。

民法193条では、盗難や遺失の時から2年間、被害者などが占有者に対して品物の回復を請求できると定めています。

例えば、盗まれた腕時計を中古品として購入した場合、購入者が盗品とは知らなかったとしても、元の持ち主から返還を求められる可能性があります。

なお、この2年間は購入した日からではなく、盗難や遺失が発生した時から計算します。

また、2年が経過すれば、どのような購入方法であっても必ず返還義務がなくなるわけではありません。購入者が所有権を取得できるかどうかは、取引の経緯や民法192条の要件などによって判断されます。

 

 

盗品を返す場合、購入代金は戻ってくる?

盗品とは知らずに購入した商品でも、元の持ち主から返還を求められることがあります。

では、お金を払って購入した商品を返す場合、支払った代金はどうなるのでしょうか。

結論からいうと、どこで、誰から購入したかによって、代金を取り戻せるかどうかが変わります。

例えば、中古時計店で腕時計を10万円で購入したところ、後から盗品だったことが分かったとします。

この場合、購入者が盗品とは知らず、通常の取引として購入していたなど、法律上の条件を満たしていれば、元の持ち主は10万円を支払わなければ腕時計を取り戻すことができません。

これは、盗品だと知らずに正規の販売店などで購入した人が、一方的に損をしないようにするためのルールです。

民法194条では、次のような購入方法が対象とされています。

  • 中古時計店で腕時計を購入するなど、その種類の商品を販売するお店から買った場合
  • 法律上の「公の市場」に当たる市場で買った場合
  • 法律上の「競売」に当たる方法で買った場合

ただし、お店で購入したというだけで必ず認められるわけではありません。盗品だと知らなかったことに加え、売主が正当な持ち主だと信じたことについて落ち度がなかったかなども問題になります。

一方、知人から直接購入した場合などでは、元の持ち主に代金を払ってもらえず、品物を返さなければならないことがあります。

また、フリマアプリやネットオークションで購入した場合については、法律上の「公の市場」や「競売」に当たるかどうかなどに議論があり、必ず代金を受け取れるとは限りません。

 

では、元の持ち主からお金を受け取れない場合は、諦めるしかないのでしょうか。

そのような場合でも、商品を売った相手に返金を求められる可能性があります。

例えば、知人から10万円で購入した腕時計が盗品で、元の持ち主に返還した場合、売主との契約を解除して10万円の返還を求められることがあります。

ただし、売主が返金に応じなかったり、連絡が取れなくなったりすると、実際にお金を取り戻すことが難しくなる場合もあります。

このように、盗品を返す場合には、元の持ち主から代金を受け取れるケースと、商品を売った相手に返金を求めるケースがあります。

返還を求められてもすぐに品物を渡すのではなく、購入方法や取引の経緯を確認し、代金を取り戻せるか検討することが重要です。

 

 

フリマアプリや中古店で購入した場合の注意点

盗品をフリマアプリやネットオークション、中古品販売店などで購入した場合には、取引の方法や売主の立場によって返還・返金の扱いが異なります。

例えば、ネットオークションで購入したからといって、必ず民法194条の「競売」に該当するわけではありません。また、フリマアプリでの個人間取引についても、同条の条件を満たすかどうかは個別に判断する必要があります。

中古品販売店から購入した場合には、売主が同種の商品を販売する商人に当たるかなどが問題になります。

なお、古物商が盗品などを買い受けた場合には、古物営業法20条の特則が適用されることもあります。ただし、一般消費者が中古店から購入した場合に、返還請求の期間が一律に1年になるわけではありません。

また、フリマアプリなどを通じて購入した場合には、サービス運営者に相談することも考えられます。

返金や補償の制度が設けられている場合もありますが、適用条件や申請期限はサービスによって異なります。

盗品だと判明した場合には、購入履歴や支払記録を保存し、品物の返還方法と購入代金の回収方法をそれぞれ確認することが重要です。

 

 

 

盗品の購入を疑われた場合は弁護士に相談

弁護士

盗品とは知らずに購入したにもかかわらず、警察から犯罪への関与を疑われている場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

盗品等有償譲受け罪では、購入時に盗品であることを認識していたかどうかが重要になります。しかし、「盗品とは知らなかった」と説明するだけで、必ずしも疑いが解消されるわけではありません。

弁護士に相談することで、購入時の認識を判断するための資料を整理し、警察への説明や取調べへの対応について法的な助言を受けることができます。

 

購入時に盗品と知らなかったことを裏付ける資料の整理

盗品等有償譲受け罪の成立が疑われている場合、購入時に盗品だと認識していたかどうかが重要な争点になります。

例えば、相場より大幅に安い価格で商品を購入していた場合、警察から「盗品だと気付いていたのではないか」と疑われる可能性があります。

しかし、価格が安いという事情だけで、盗品であることを認識していたと判断できるわけではありません。

弁護士は、購入時の商品説明や売主とのメッセージ、支払記録などを確認し、取引の経緯を法的な観点から整理します。

具体的には、次のような事情を検討します。

  • 商品を購入することになった経緯
  • 売主から説明された商品の入手方法
  • 購入価格が安かった理由や、その説明内容
  • 購入時に確認できた商品の状態
  • 盗品であることを初めて知った時期や経緯

これらの事情を整理することで、購入時に盗品の可能性を認識していなかったという説明を、客観的な資料に基づいて検討できます。

刑事事件では、購入者自身が無実を証明しなければならないわけではありません。しかし、購入時の認識をめぐって疑いをかけられている場合には、当時の状況を正確に説明できる資料を確保しておくことが重要です。

 

警察の取調べや出頭への対応

盗品の購入について警察から出頭を求められた場合、どのように対応すればよいか分からず、不安を感じる方もいるでしょう。

特に、盗品等有償譲受け罪の被疑者として取調べを受ける場合には、購入時の認識や売主との関係について詳しく質問されることがあります。

弁護士に相談することで、取調べで問題になり得る点を整理し、供述する際の注意点や法律上の権利について説明を受けることができます。

また、必要に応じて弁護士が捜査機関に連絡し、出頭日時の調整や、購入時の経緯を説明する意見書の提出などを行うことも考えられます。

取調べでは、記憶が曖昧な部分を推測で答えたり、実際とは異なる内容の供述調書に署名したりしないことが重要です。

盗品と知らずに購入したにもかかわらず犯罪を疑われている場合には、取調べを受ける前の段階から弁護士に相談し、対応方針を検討することが大切です。

 

関連記事:逮捕を回避したいあなたへ|警察に呼ばれる前に弁護士ができること

 

 

まとめ|盗品と知らずに購入した場合は購入時の認識が重要

盗品と知らずに購入した場合、原則として盗品等有償譲受け罪は成立しません。ただし、「盗品かもしれない」と認識しながら購入した場合には、罪に問われる可能性があります。

また、実際には盗品だと知らなかったとしても、警察から事情を聞かれたり、犯罪への関与を疑われたりすることがあります。

重要なのは、購入時にどのような説明を受け、盗品についてどのような認識を持っていたかという点です。

盗品の疑いが生じた場合には、商品を勝手に転売・処分せず、購入履歴や売主とのやり取りなどの証拠を保存しておきましょう。

警察から連絡を受けた場合には、連絡の目的を確認し、購入時の経緯を正確に整理することが大切です。

盗品と知らずに購入したにもかかわらず、犯罪への関与を疑われている場合には、早めに弁護士へ相談し、適切な対応を検討しましょう。

 

【記事監修】

須賀翔紀弁護士

弁護士 須賀翔紀

須賀法律事務所 代表弁護士。刑事事件を中心に、幅広い法律分野の相談・依頼に対応。相談者の不安や悩みに丁寧に耳を傾け、状況に応じた解決策を提案。専門的な内容も分かりやすく説明し、迅速かつ誠実な対応を重視。オンラインでの相談・依頼にも対応し、全国からの相談を受け付けている。

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