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2024/01/15 コラム

お金を借りたときは返す気があったのに返せなくなってしまった…これって詐欺罪?

本性を隠した人のイラスト(女性)お金を借りたときは返す気があったのに返せなくなってしまった… これって詐欺罪?

【詐欺罪とは】

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用元:e-Gov法令検索

簡単にいうと、人を騙して財産を交付させたら詐欺罪だということです。

わかりやすい例だとオレオレ詐欺結婚詐欺が有名ですね。

「息子だと偽ってお金を払わせる」「結婚する気がないのに結婚を匂わせて財産を交付させる」など…

では、お金を借りた場合に何らかの理由でお金が払えなくなったら詐欺罪になるのでしょうか?

本コラムで解説していきます。

 

【借りたお金が返せなくなったら罪になるのか】

例えば、来月の給料日に返済する約束で友人から10万円を借りたとします。

しかし、来月になっても勤務先から給料が支払われなかったため友人に返済ができなかった場合、

詐欺罪に該当してしまうのでしょうか?

結論は、詐欺罪に該当しません。

詐欺罪が成立するには「人を欺いている」ことが条件となります。

最初はお金を返す気があったのに返せない状況になってしまった場合は、

人を欺いていないため、詐欺罪には該当しません。

反対に、最初からお金を返す気がないのに返すと言ってお金を借りていた場合は詐欺罪に該当します。

 

【貸したお金を返してもらうには】

お金を貸した側としては、事情があったとしてもお金が返ってきてほしいと思います。

詐欺罪で刑事処罰を与えることはできませんが、民事でお金を請求することが可能です。

ご自身で行うことも可能ですが、かなりの労力と法律知識が必要になりますので

弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。

ご自身で請求する場合、内容や方法によっては脅迫罪として問われる可能性もあるので

十分に注意して請求するようにしてください。

 

須賀法律事務所では加害者側・被害者側ともにご依頼をお受けしております。

まずはLINEもしくはお電話でお気軽にお問い合わせください。

 

 

この記事の執筆者

須賀 翔紀(弁護士)の写真

須賀 翔紀(弁護士)

須賀事務所 代表弁護士。刑事弁護・犯罪被害者支援を専門とし、これまでに500件以上を担当。

監修

須賀法律事務所

初出掲載:2024年1月15日
最終更新日:2025年6月26日

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