コラム

2023/11/26 コラム

わいせつ画像をSNSにアップロードしたら逮捕される?リベンジポルノや児童ポルノについて

スマホで写真を撮る人の後ろ姿のイラスト(男性)

〇SNSにわいせつ画像をアップロードするのは犯罪?

SNSにわいせつ動画や画像をアップロードすると、「わいせつ物頒布等罪」にあたる可能性があります。

有罪になった場合の罪は重く、「2年以下の懲役」または「250万円以下の罰金」が科せられます。

また、わいせつ動画や画像に写っている人物が18歳未満の児童の場合、児童ポルノ禁止法にあたる可能性もあります。提供目的で児童ポルノ画像を撮影した場合は問われる罪が重くなり、「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」が科せられます。

さらに、人の性的姿態等を撮影した場合に成立する「撮影罪」にあたる可能性もあります。713日に施行された性的姿態撮影等処罰法は盗撮行為の厳罰化等を目的とし、撮影罪にあたると「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」が科せられます。

この法律によって、わいせつ画像を第三者に提供する「提供罪」、提供目的で保管する「保管罪」、わいせつ画像と認識した上で記録する「記録罪」なども処罰の対象になります。

 

〇元恋人のわいせつ画像をアップロードしてしまったら…?

元恋人や元配偶者のわいせつ画像を無断でインターネットに公開する行為を、リベンジポルノといいます。

インターネット上に拡散された画像はすぐに拡散され、完全に削除することは難しくなってしまいます。

そのため、リベンジポルノを罰する法律(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)が201411月に施行されています。

そしてこの罪はわいせつ物頒布罪と併せて罰せられ、「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科せられます。

 

〇わいせつ画像の拡散行為も犯罪か。

誰かがアップロードしたわいせつ画像をリポストしたりいいねする、いわゆる拡散行為によって、多くの人が画像を目にする機会を高め拡散行為を助けたとみなされ「幇助犯」が成立する可能性があります。

もっとも、実際に処罰された例はあまりありません。

 

〇まとめ

匿名のアカウントであっても、捜査によって契約者情報は開示されます。

SNSにわいせつ動画や画像をアップロードしてしまったり、違法行為かもしれないと不安になったら早急に弁護士に相談しましょう。

少しでもお悩みがある方は、LINEもしくはお電話でお問い合わせください。

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