コラム

2023/05/15 コラム

免許の更新を忘れて無免許運転をしてしまったらどんな罪になるのか?

驚いている運転手のイラスト(事故) 免許の更新を忘れて無免許運転をしてしまったらどんな罪になるのか?

【免許更新をしないとどうなるか】

運転免許証には運転者の区分ごとに有効期限が設けられています。

有効期限が切れる前(誕生日の前後1ヶ月)に更新手続きを行う必要があります。

更新期間内に手続きができないと、運転免許証の効力はなくなってしまい無免許となります。

無免許のまま運転をすると無免許運転として処罰されます。

【無免許運転をするとどうなるか】

無免許運転の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。(道路交通法第117条の2の2)

違反点数は25点となり、最低2年間は免許を取得することができなくなります。

 

しかし、

ここで大事になるのが

「運転免許の有効期限が切れていることに気付かず運転していたかどうか?」

です。

 

不注意によって有効期限を過ぎてしまい運転免許を失効することを「うっかり失効」と言います。

裁判でうっかり失効であると認められた場合、無免許運転の罪としては無罪となります。

故意に無免許運転をしていたと認められてしまうと、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、

最低2年間は免許を取得することができなくなります。

どちらの場合も無免許運転であることに変わりはないですが、

うっかり失効には罪の意識がないため過失を罰する規定がありません。

とはいえ、故意があったかの判断をするのはご自身ではなく裁判所となりますのでご注意ください。

【まとめ】

運転免許証をお持ちの方は有効期限内に更新手続きをしましょう。

「運転技術があるから大丈夫」と思ってしまう方もいますが、

有効期限を過ぎると無免許の状態となります。

無免許の状態で運転をすると犯罪ですので、期限内に更新をするか

期限が切れてしまったら運転をしないことです。

 

 

この記事の執筆者

須賀 翔紀(弁護士)の写真

須賀 翔紀(弁護士)

須賀事務所 代表弁護士。刑事弁護・犯罪被害者支援を専門とし、これまでに500件以上を担当。

監修

須賀法律事務所

初出掲載:2023年5月15日
最終更新日:2025年8月13日

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