2023/05/08 コラム
自首のメリットは?自首した方がいい場合としない方がいい場合がある?
自首のメリットは?自首する前の準備や自首の要件を解説します!
【自首とは】
自首とは、犯罪事実もしくは犯人の発覚前に自ら捜査機関に名乗り出ることを意味します。
自首をすることによって刑罰が軽減される可能性があります。
【自首する前の準備】
当日中に逮捕されることも考えられるので、ご家族や職場など周囲への連絡を済ませておきましょう。
持ち物は、現金・衣服・本などを持っていくといいです。
留置場では毎日入浴できるわけではありませんので下着類は多めに持っていくといいかと思います。
また、留置場では空き時間が多いので時間を潰せるような本や雑誌があると快適に過ごせるでしょう。
警察署の留置場では、食べ物や生活用品の購入が可能なので現金を持参するといいです。
【自首の要件】
①事件や犯人の発覚前であること
②自ら捜査機関に名乗り出ること
③自分の罪を申告し、その処分を委ねること
※犯人であることが特定されていたら自首ではなく出頭という扱いになります。
【自首するべきか悩んでいる方へ】
自首をすることによって刑罰が軽くなる可能性があります。
しかし、自首したからといって必ずしも逮捕を回避できたり、不起訴になるとは限りません。
自首をするより、被害者と示談する方がよい事案もあります。
被害者と示談が成立することにより、被害届が出されず終わることもあります。
自首や示談をする前に、一度弁護士に相談するのが望ましいです。
須賀法律事務所では刑事事件に特に力を入れており、
自首への同行・示談交渉の経験が豊富です。
是非一度ご相談ください。