2023/07/31 コラム
履歴書に嘘を書くと犯罪になる?学歴詐称や経歴詐称について説明!
「本当は高卒なのに大卒と書いてしまった」「嘘の職歴を書いてしまった」
【履歴書に嘘の情報を書くと罪に問われるのか】
学歴や経歴を偽って会社に入社した場合、文書偽造の罪や詐欺罪、軽犯罪法違反などに問われる可能性があります。
履歴書に虚偽の情報を記載するだけでは、私文書偽造罪にはあたりません。
履歴書の名前を他の人の名前にしたり、卒業証明書や資格証明書を偽造して自分の名前に変更するなどが
私文書偽造に該当します。
金銭目的で経歴を詐称し、通常では発生しなかった対価を受け取っていた場合には詐欺罪に該当します。
具体的には、高卒なのに大卒と偽り、高い給与を受け取っていた場合や、
実際には保有していない資格を取得していると偽り、資格手当を受け取っていた場合が対象となります。
ちなみに、大卒なのに高卒だと偽った場合も経歴詐称に該当します。
【詐欺罪】
金銭目的で経歴を詐称し、通常では発生しなかった対価を受け取っていた場合は詐欺罪にあたります。
医師や弁護士など、高度な資格を所有していることが契約の条件になっていて、
資格手当や契約料など、その資格に対して報酬金が支払われていた場合には詐欺罪が成立する可能性があります。
【私文書偽造・公文書偽造】
・私文書偽造(刑法第159条)
履歴書の名前を他の人の名前にしたり、卒業証明書や資格証明書を偽造して自分の名前に変更するなどが
私文書偽造に該当します。
第三者が名義人となる書類を、偽造した場合に私文書偽造の罪に問われる可能性があります。
・公文書偽造(刑法第155条)
公的機関や公務員が作成する文書が公文書にあたります。
健康保険証や運転免許証などの公的な文書を偽装した場合には公文書偽造の罪に問われる可能性があります。
【民事責任に問われる可能性がある】
履歴書に嘘の情報を記入することは、私文書偽造罪などで刑事罰に問われるよりかは
民事責任に問われることが多いです。
軽犯罪法違反・・・修士号・博士号などの学位、医師、弁護士など、法令で定められた称号を偽って相手を騙した場合
詐欺罪・・・金銭目的で経歴を詐称し、かつその詐称により通常では発生しなかった対価を受け取っていた場合に対象となる犯罪です。
かつその詐称により通常では発生しなかった対価を受け取っていた場合に対象となる犯罪です。
ただし、詐称して入社したのち支払われる賃金は、労働の対価だとされ、経歴を詐称したことで発生した労務以外の対価を線引きする難しさがあると言われています。過去の事例では、医師免許を持っていると偽って採用され、給料を受け取っていたことで詐欺罪が成立したケースもあります。
【内定取り消しや解雇になるか】
履歴書に嘘があった場合、懲戒処分の対象となり、内定取り消しや解雇になる可能性はあります。
また、経歴詐称が原因で会社に何らかの損害を与えた場合には損害賠償請求されることもありえます。
当事務所では刑事事件に力を入れております。
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