2023/12/23 コラム
落としものを拾って自分のものにしたら窃盗罪?罰金が支払えない場合はどうなる?
「落としものを拾って自分のものにしたら窃盗罪?」「窃盗罪の罰金が支払えないとどうなる?」
【窃盗罪とは】
窃盗罪とは、簡単にいうと「人の物を盗むこと」です。
万引き・空き巣・スリ・車上荒らし・下着泥棒・電気窃盗などが窃盗罪の例です。
【落としものを拾って自分のものにしたら】
落としものを拾った段階では、窃盗罪などの罪に問われることはありません。
しかし、拾ったあと交番などをしかるべき場所に届け出ず、自分のものにしてしまうと、
窃盗罪や遺失物等横領罪の罪に問われてしまいます。
お財布を拾った際に、入っていた現金を抜きとりお財布のみを届け出た場合も同様です。
落としものの所有者が警察に遺失物届を出し、防犯カメラなどの映像を調べた結果、
犯人が特定されて逮捕されることもあります。
【窃盗罪の法定刑】
(窃盗)第二百三十五条 |
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
上記の通り、窃盗罪を犯すと「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
懲役か罰金かを自分で選ぶことはできません。
再犯の場合は懲役になるケースが多いです。
なお、刑法57条に基づき、再犯の場合は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とされます。
よって、窃盗罪の再犯は20年以下の懲役となります。
【罰金が支払えない場合】
生活が苦しくて窃盗をしてしまった場合など、罰金を命じられても支払い能力がないことがあります。
その場合は、強制執行をされるか、もしくは労役場留置 となります。
強制執行とは、国が行う財産の差し押さえのことです。
所有している家や車などを国のオークションにかけて売却されます。
その利益で罰金を支払うことになります。
しかし、それでも金額が足りなかった場合や財産がなかった場合には
労役場で働いてお金を返すことになります。
「お金がなくて支払えないが労役場勾留は免れたい・・・」
そんな方はすぐに弁護士へ相談しましょう!