コラム

2023/04/07 コラム

新設される撮影罪・性的グルーミング罪とは?どんな罪に問われるの?

 「新設される性的グルーミング罪・撮影罪とは?」「どんな罪に問われるのか?」

 

【撮影罪とは】

正当な理由なく、

人の性的部位・下着・性交の様子などを盗撮、もしくは拒絶困難な状態で撮影する行為

などを禁じます。

法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

撮影した映像を不特定多数の人に提供する行為には、「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金

などが科されます。

今までも盗撮被害は相次いでいましたが、刑法に盗撮の規定はなく、軽犯罪法違反や

迷惑防止条例が適用されていました。

 

【性的グルーミング罪とは】

16歳未満をわいせつ目的で誘惑し、繰り返し面会を要求する行為が処罰の対象になります。

子どもの性被害を未然に防ぐのが狙いです。

グルーミング行為とは、わいせつ目的を隠して、子どもに近づいて親しくなる行為です。

その後、子どもが性行為を求められたり、性的画像を求められるといった被害が相次いでいます。

子どもの多くは被害に遭った認識がなく「相手とは付き合っている」「普通のことだと思った」など

被害に気付かないことが多いようです。

法定刑は1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金」です。

 

今国会で成立すれば、改正法の大半は今夏までに施行される見通しです。

 

 

 

 

この記事の執筆者

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須賀 翔紀(弁護士)

須賀事務所 代表弁護士。刑事弁護・犯罪被害者支援を専門とし、これまでに500件以上を担当。

監修

須賀法律事務所

初出掲載:2023年4月7日
最終更新日:2025年6月26日

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