コラム

2023/04/07 コラム

不同意性交罪・不同意わいせつ罪とは?これまでの法律との違いは?

 「不同意性交罪罪とは?」「今までの法律とどう変わるの?」

 

2023年3月14日、性犯罪の規定を見直すなどの刑法改正案が閣議決定されました。

「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」は合併して「不同意性交罪」へ変更となり、

「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」も合併して「不同意わいせつ罪」へ変更となります。

また、「撮影罪」と「性的グルーミング罪」が新設されます。

撮影罪と性的グルーミング罪についてはこちらの記事で解説しています。

具体的に、何が変わったのかを本記事で解説していきます!

 

これまでの強制性交等罪の成立要件は下記です。

 

 「強制性交等罪」・・・暴行・脅迫

 「準強制性交等罪」・・・心神喪失・抗拒不能

 

しかし、これだと被害者の抵抗が著しく困難な状況にないと成立しません。

その結果、多くの被害が処罰されず無罪判決が相次いでおり、

被害者側から見直しが求められていました。

 

今回、新設予定の不同意性交罪の成立要件は下記になります。

 

暴行・脅迫 アルコール・薬物 恐怖・驚愕 睡眠・意識が不明瞭
虐待 拒絶するいとまがない 心身の障害 社会的/経済的地位の利用

上記のうちいずれかにあてはまる

+

「同意しない意思」を示すことなどが困難な状態であること

 

また、公訴時効は今より5年間延長され、15年になりました。

被害時に18歳未満だった場合、18歳になるまでの期間を加算します。

 

性交同意年齢は、これまでは13歳でしたが、16歳へ引き上げられます。

(ただし、13〜15歳の場合は相手との年の差が5歳以上の場合が処罰対象)

同年代同士を除き、16歳未満との性行為は同意の有無にかかわらず犯罪になります。

 

 

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