コラム

2023/03/30 コラム

何をしたら強制わいせつ罪で逮捕されるのか?身に覚えがないのに逮捕されたら?

 「身に覚えがないのに強制わいせつで逮捕されたら?」「どこからが強制わいせつ?」

 

 ・何をしたら強制わいせつになるのか

 ・痴漢は強制わいせつ罪?迷惑防止条例違反?

 ・どのくらいの罪に問われるのか

 

今回はこれらの疑問についてお答えしていきます!

 

【強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪(刑法第176条)とは、暴行や脅迫を使ってわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

相手が13歳未満だった場合は、わいせつ行為をしただけで強制わいせつ罪となります。

 

13歳以上  暴行や脅迫を使ってわいせつ行為をしたら犯罪が成立
13歳未満  わいせつ行為をしたら犯罪が成立

 

 

13歳未満の場合、性的な行為に対する判断能力が乏しいことから、

同意があったとしても強制わいせつ罪となり法定刑は「6ヶ月以上10年以下の懲役」です。

罰金刑はありませんので、必ず懲役刑になります。

ただし、執行猶予がつく可能性はあります。

 

【わいせつ行為とは】

無理やり胸や陰部を触ったり、無理やりキスをする等がわいせつ行為に該当します。

性行・肛門性交・口腔性交をした場合には、強制性交等罪(刑法177条)となり、5年以上の有期懲役に処されます。

 

【痴漢との違いは何か】

強制わいせつ罪と痴漢の違いは「暴行・脅迫がなく」「公共の場所・乗り物である」という点です。

痴漢の代表的な、満員電車で身体を触られる事案は、暴行や脅迫を用いたとは認定しにくいケースが多いです。

痴漢は各都道府県が定める迷惑防止条例違反になり、東京都の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

しかし、痴漢でも内容によっては強制わいせつ罪が適用されることがあります。

 

【身に覚えがないにもかかわらず強制わいせつで逮捕されたら】

「痴漢現場でたまたま近くにいただけ」「同意があったのに、人間関係の悪化により後から被害届を出されてしまった」

こういったケースに巻き込まれてしまった場合は早急に弁護士に依頼することを推奨します。

弁護士は依頼者の味方になって、警察・検察に有利になる証拠を作られないようアドバイスをしたり、

弁護士の働きかけにより、早期釈放の可能性が高まります。

 

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