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2025/02/21 コラム

【供託とは?】示談金を払いたいのに受け取ってもらえない場合の 対処法を解説

示談金を支払いたいのに、相手が受け取ってくれない……。そんなとき、どうすればいいのでしょうか?

刑事事件の示談では、加害者側が示談金を支払うことで、被害者の被害回復を図るとともに、刑事処分の軽減を期待することができます。しかし、被害者が示談に応じない場合、加害者としては困ってしまいますよね。そこで有効な方法の一つが「供託」という手続きです。

本記事では、示談金を支払いたくても受け取ってもらえない場合の対処法について解説します。

 

 

【示談金を受け取ってもらえない理由とは?】

示談金を支払おうとしても、被害者が受け取ってくれないケースは意外と多くあります。主な理由として、

被害者が加害者と関わりたくない

示談を拒否し、厳しい処罰を求めている

連絡が取れない、所在が分からない

といったものが考えられます。

示談金を支払う意思があるにもかかわらず、相手が受け取らない場合、示談が成立せず、加害者にとっては不利になる可能性もあります。そんなときに考えられるのが「供託」という制度です。

 

【供託とは?】

供託とは、法律で定められた手続きを通じて、金銭や財産を供託所(法務局)に預けることを指します。示談金を供託することで、「支払う意思があるのに被害者が受け取らなかった」という事実を証明できます。

加害者側の「示談の意思」が客観的に示されるため、裁判や処分の判断材料となる場合があります。

 

【 供託のメリットと注意点】

・メリット

示談の意思を明確に示せる

被害者が受け取りを拒否しても、支払いの努力を証明できる

刑事処分の軽減に寄与する可能性がある

 

・注意点

必ずしも刑事処分が軽減されるとは限らない

供託を行う前に弁護士に相談するのが望ましい

 

ただし、供託手続きを行う際には被害者の住所や氏名などの情報が必要になります。これらの情報を取得できなければ供託を行うことができません。その場合、代わりに「贖罪寄付」を検討することができます。

 

【贖罪寄付】

供託が難しい場合の代替手段として、「贖罪寄付」という方法があります。これは、示談金を被害者が受け取らない場合に、被害者支援団体や社会福祉団体などに寄付を行うことで、謝罪と反省の意思を示すものです。

・贖罪寄付のメリット

示談が成立しなくても、反省の意思を形にできる

裁判の際に考慮されることがある

被害者支援活動の一助となる

 

贖罪寄付を行うことで、加害者の誠意を示すことができ、刑事処分の判断においても考慮される可能性があります。ただし、寄付先の選定や手続きの進め方には注意が必要なため、弁護士に相談することをおすすめします。

 

【まとめ】

示談金を支払いたくても受け取ってもらえない場合、「供託」という方法を利用することで、支払う意思を示すことができます。また、供託が難しい場合には「贖罪寄付」という選択肢もあります。供託や贖罪寄付を適切に行うことで、刑事処分の軽減や示談交渉の前進につながる可能性があります。

しかし、これらの手続きは法律に関わるため、事前に弁護士に相談し、適切な方法で進めることが大切です。示談に関するお悩みがある方は、一人で悩まず、お気軽に弁護士へご相談ください。

 

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