2024/04/17 コラム
売春とはどんな行為か?売春防止法とは?実際に逮捕された例を紹介します!
「どのような行為をしたら売春にあたる…?」
売春や売春防止法について解説します!
【売春とは】
金銭などの対価を受けとって、不特定の相手と性交することをいいます。
性交以外の行為については、売春防止法の対象とはなりません。
【売春防止法とは】
売春行為は売春防止法によって禁止されています。
▶第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。
売春防止法では、売春者に対する罰則は設けられていません。
なぜなら、売春防止法では売春者は保護の対象とされているからです。
売春防止法で罰則が設けられている行為としては、斡旋や勧誘などがあります。
斡旋とは、売春の相手方となるように勧誘することをいい、具体的には仲介役をになっている場合に該当します。
法定刑は「2年以下の懲役または5万円以下の罰金」です。
他方、勧誘とは、公衆の目に触れるような形で客を待ったり、売春の相手方となるように声をかけたりすることをいい、具体的には客引きなどが該当します。
法定刑は「6ヶ月以下の懲役または1万円以下の罰金」です。
いわゆる立ちんぼは、売春防止法の勧誘に該当します。
【実際に逮捕された例】
東京都歌舞伎町で働く20歳のホストが、売掛金の返済のため、女性客に大久保公園で客待ちをさせたとして逮捕されました。
ホストの男は「イベントでシャンパンを入れてほしい」と女性客に頼み、約50万円ほどの売掛金が発生しました。
その後ホストの男は21歳の女性客に対し、「売春すればすぐに売掛金返せるでしょ」「大久保公園で立ちんぼは私服警官がいるから見分けるように」などとLINEで送りました。
女性が売春防止法違反容疑で現行犯逮捕されたことで発覚しました。
当事務所では、売春防止法に関するお問い合わせやご相談を承っております。
お問い合わせはお電話またはLINEにてお待ちしております。