2023/03/29 解決事例
【窃盗罪】被害者との交渉の結果、被害届を出されることなく収束した事例
罪名 | 解決結果 |
窃盗罪 | 被害届を出されることなく収束 |
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:e-Gov法令検索
【事件の内容】
身に覚えがないにもかかわらず、知人宅から高価なブランドの靴を盗んだとして、警察に被害届を出すとの連絡を受けた事案。
【ご相談から依頼までの経緯】
知人からの連絡を受けた段階で相談を受け、すぐに受任しました。
【弁護活動の結果】
知人の方がご自宅で靴を盗まれたこと自体は事実であったようですが、話を聞くとどうやら事件当時一緒に同所にいた別の人物の犯行ではないかという疑いが浮上してきました(もっとも当該人物は連絡が取れないようでした)。
そこで、その旨を書面化した上で知人の方に粘り強く説明しました。
その結果、ご依頼者様において窃盗行為がなかったことを確認することができ、被害届が出されることなく解決しました。