2023/03/30 解決事例
【未成年者誘拐罪】未成年者誘拐事件の迅速対応で事件化を回避した事例
罪名 | 解決結果 |
未成年者誘拐罪 | 逮捕されず、事件化を回避 |
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
引用元:e-Gov法令検索
【事件の内容】
繁華街で知り合った中学生(当時15歳)を、未成年者と知らずに繰り返し自宅に宿泊させた事案。
【ご相談から依頼までの経緯】
警察から架電があり出頭を求められた段階で当事務所にご相談いただき、すぐに受任しました。
【弁護活動の結果】
ご相談者様が心理的に不安定だったこともあり、法律的な見通しのみならず精神的な激励をするなどのメンタルケアも含めて連日の電話相談を行いました。また、警察への出頭の際、遠隔地だったため電話を通じて取調対応を行い、自宅に宿泊させた当時に被害児童が未成年者であることを知らなかったことを警察に確認しました。これらの弁護活動の結果、逮捕されず、事件化を回避することができました。
【コメント】
捜査の対象となると、想像以上に大きな心理的なストレスがかかります。これまで送っていた平穏な日常ではなくなります。異常な環境からいち早く脱するためにも早期のご相談をおすすめいたします。