2023/03/29 解決事例
【詐欺罪】被害者との示談成立により被害届を出されることなく収束した事例
罪名 | 解決結果 |
詐欺罪 | 被害届を出されることなく収束 |
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:e-Gov法令検索
【事件の内容】
借金があると偽って元交際相手から金銭を交付させたところ、その後になって嘘が発覚したことで破局し、元交際相手から警察に被害届を出すとの連絡を受けた事案。
【ご相談から依頼までの経緯】
元交際相手からの連絡を受けた直後にご相談をいただき、すぐに受任しました。
【弁護活動の結果】
根本的な原因が感情面での対立にあると思われたため、これまでの交際相手に対する感情や、なぜ借金があるという嘘をついてまでお金を要求したのか、それらについての反省の気持ちをご自身の言葉で書いていただいた上で、当該書面をもとに元交際相手の方と交渉した結果、最終的には和解し被害届を出されることなく解決しました。