2023/03/24 解決事例
【暴行罪・脅迫罪】必要な証拠とともに暴行脅迫についての告訴状を受理させた事例【被害者側】
罪名 | 解決結果 |
暴行罪・脅迫罪 | 告訴状の受理に成功 |
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(脅迫)第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
引用元:e-Gov 法令検索
【事件の内容】
繁華街で見知らぬ男性に絡まれて「殺すぞ」などと言われた上、路上に突き飛ばされた事案。
【ご相談から依頼までの経緯】
被害を受けた直後に刑事告訴したい旨のご相談をいただき、すぐに受任しました。
【弁護活動の結果】
告訴状を作成の上、ご依頼者様に被害当時の経過について陳述書を作成していただき、事件当時の防犯カメラの映像を警察を通じて確認するとともに、これらを証拠化することで必要な証拠を揃えて告訴状の受理に成功しました。
【コメント】
刑事告訴は捜査機関に当該犯罪の捜査義務を生じさせる(この点が被害届との違いの一つ)もので、だからこそ捜査機関は告訴状の受理に消極的なことが多いです。告訴状の形式的な事項や証拠の不足をあげつらい、「預かり」と称して原本は受け取らず、写しのみを受け取りお茶を濁すこともあります。犯罪被害に遭われて「絶対に処罰を受けてほしい」という強い思いがあるのであれば、弁護士を通じて告訴をすることをおすすめします。