2024/03/11 コラム
協議離婚と調停離婚の違いは何?どちらがいいの?それぞれのメリット・デメリットとは
「パートナーと離婚したいけどどうしたらいいかわからない…」
離婚の第一歩、まずは離婚の種類やそれぞれのメリット・デメリットについて解説します!
【離婚の種類】
離婚をするには、協議離婚・調停離婚・裁判離婚という3つの方法があります。
協議離婚とは、夫婦で話し合いを行い条件に合意して役所に離婚届を提出することで成立する方法をいいます。
およそ9割の夫婦がこちらの方法で離婚されます。
一方、調停離婚とは、話し合いでは条件がまとまらず、調停員が仲介となり条件をすり合わせて離婚を成立させる方法をいいます。
そして、裁判離婚とは、裁判によって離婚の成否を決定され、判決によって離婚を成立させる方法をいいます。
【それぞれのメリット・デメリット】
協議離婚
メリット | デメリット |
・早期解決を見込める ・柔軟な解決が見込める |
・相手が離婚に応じない、話し合いに応じない場合に合意を得ることが難しい |
調停離婚
メリット | デメリット |
・相手と直接顔を合わせず話し合いができる ・柔軟な解決が見込める |
・時間がかかる ・負担が大きい |
裁判離婚
メリット | デメリット |
・相手が離婚に応じなくても成立することができる |
・時間がかかる ・柔軟な解決ができない場合がある ・負担が大きい |
【弁護士に依頼をするメリット】
弁護士に依頼をした場合、弁護士が依頼者の代理人として相手方と交渉をしますので、相手方と直接話し合いをしなくていいというメリットがあります。
相手方からDVを受けている場合など、直接話し合いが難しい場合には弁護士を仲介して話し合いを行うことをお勧めします。
また、交渉を得意とする弁護士であれば相手方を説得できる可能性も高まり、離婚がスムーズに進む可能性が考えられます。
まずは協議離婚のために相手方と直接話し合いを行い、自分が納得する解決が得られない場合には調停離婚や弁護士への依頼を考えましょう。
須賀法律事務所では離婚問題についてもご相談をお受けすることができます。
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