2024/01/29 コラム
銀行口座の譲渡や売買は犯罪にあたるのか?売買してしまった場合の対処法など
「お金がもらえると言われて銀行口座を売買してしまった…」
銀行口座の譲渡・売買は犯罪にあたるのでしょうか?
ケースに分けて解説します!
【犯罪にあたる可能性】
詐欺罪(刑法246条)
詐欺罪とは、他人を欺いて財物を騙し取る行為をいいます。
詐欺罪が成立するのは、銀行口座開設前に売買などを持ちかけられ、銀行に対する「口座開設の目的」を欺いた上で通帳やキャッシュカードを交付され、金融機関からそれらの財物を騙し取ったといえる場合です。
詐欺罪の罰則は10年以下の懲役です。
犯罪収益移転防止法違反
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、通称犯罪収益移転防止法は、国民の安全で平穏な生活を確保する目的で定められた法律です。
口座譲渡は28条に規定してあり、1項では他人になりすまして銀行サービスを利用する目的で、他人名義の通帳やキャッシュカードを譲り受けることや有償で買い取る行為が犯罪収益移転防止法違反にあたるとしています。
また2項では、他人になりすまして銀行サービスを利用する目的があることを知った上で譲り受けまたは有償で買い取る行為についても同様であるとしています。
2項は「譲り渡した・売却した」行為に対する規定であり、有償・無償にかかわらず成立します。
犯罪収益移転防止法第28条1項・2項違反の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方です。
【もし口座譲渡・売買をしてしまったら】
うまい話にのせられて口座譲渡・売買をしてしまうと、詐欺罪や犯罪収益移転防止法違反に問われる可能性があります。
「犯罪にあたるとは知らなかった」という言い訳は通用しないと考えた方がいいです。
不正利用された口座は凍結される可能性が高いため、まずは銀行に相談しましょう。
放置しておくと、不正利用の被害者から返金請求がくることもあり、大変危険です。
また、逮捕・勾留されてしまった場合にはすぐに弁護士に依頼することをお勧めします。
須賀法律事務所では銀行口座の譲渡・売買に関する法律相談もお受けしております。
お問い合わせは電話またはLINEにてお待ちしております!