2025/05/20 コラム
【弁護士が解説】覚醒剤事件の初犯・再犯の違いと執行猶予を得るための具体策とは?
「スカウトで声をかけられて、軽いバイトのつもりで行ったら薬物パーティーだった」
「飲み会のノリで、覚醒剤を勧められて断れなかった」
──こうした事件が、実際に若者の間でも起きています。
覚醒剤事件と聞くと、「芸能人」や「反社会的勢力」の話だと思われがちです。
しかし、現実には、学生・会社員・主婦など、一般の人たちが覚醒剤で逮捕されているケースも少なくありません。
では、なぜ“ふつうの人”が覚醒剤に関わってしまうのでしょうか?
その背景には、日常に潜むきっかけと、SNSを通じて薬物が手軽に見えてしまう環境があります。
🔹 SNSで広がる「薬物の入り口」
近年では、X(旧Twitter)やInstagram、テレグラムなどの匿名チャットアプリなどを通じて、
「痩せる薬」
「疲れが一瞬で吹き飛ぶ」
「合法薬物」
といった曖昧な言葉で、覚醒剤や類似薬物が売買されているのが現状です。
これらの投稿は、見た目には無害に見えたり、冗談のように扱われたりすることもあり、薬物と気づかず“興味本位で手を出してしまう”人も後を絶ちません。
SNSの中には、薬物を美化する情報や隠語があふれています。
しかし、たとえ一度の使用でも、
逮捕・前科・依存・失職・家庭崩壊――その先には深刻な影響しか待っていません。
この記事では、覚醒剤に手を出してしまう身近なきっかけやSNSに潜む危険な誘い、所持・使用で問われる刑罰の重さ、そして実刑を避けるためにできる対策までを、法律の視点からわかりやすく解説します。
「自分は関係ない」と思っているあなたにも、ぜひ知っておいてほしい内容です。
【目次】 ┗ ① 友人・知人からの誘い ┗ 逮捕前にできること |
【覚醒剤に手を出す「きっかけ」は?】
覚醒剤事件は「特殊な人の話」ではありません。実際に覚醒剤で逮捕された人の中には、一般的な学生や会社員、主婦なども少なくありません。
では、なぜ彼らは手を出してしまったのでしょうか?ここでは、覚醒剤に手を出す“きっかけ”として多い5つのパターンを紹介します。
① 友人・知人からの誘い(興味本位・場の流れ)
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飲み会やクラブイベントなどの場で、「1回だけなら大丈夫」と軽いノリで渡される
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親しい友人が使用しており、断れず流されてしまう
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鼻から吸う、錠剤に見せかけるなど、バレにくい使い方を勧められる
② 精神的に不安定なとき(うつ・失業・孤独)
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長期間のストレス、離婚、失業などで心が弱っている
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「何も感じたくない」「元気になりたい」と衝動的に手を出してしまう
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心療内科の治療に効果を感じられず、違法薬物に頼ってしまうケースも
③ 肉体的・精神的な依存(再犯者に多い)
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一度覚醒剤を使ったときの快感・幸福感を忘れられず、繰り返してしまう
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禁断症状(不安、震え、妄想など)でやめたくてもやめられない
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社会的孤立が進み、「もう薬しかない」という状態に
④ ダイエットや集中力アップ目的(若年層に多い)
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「痩せる」「頭が冴える」といった誤ったイメージから使用する
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学校や職場でのプレッシャーやストレスから逃れるために使ってしまう
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SNSや動画で“美化された情報”に触れ、危険性を理解しないまま使用するケースも
⑤ 暴力団・反社会的勢力との関わり
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闇バイトや「簡単に稼げる仕事」として引き込まれる
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知らないうちに覚醒剤の「運び屋」「保管役」にされる
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そのまま自分も使用し、逮捕されるケースもある
密輸や譲渡などに関与すると、「営利目的」とされ、無期懲役が科される可能性もあります。
⚠️ 一度の使用でも“犯罪”です
「勧められて断れなかった」「1回だけだから大丈夫」──そう思っても、覚醒剤の所持・使用は覚醒剤取締法違反となり、10年以下の懲役刑が科されます。
たとえ無理やり渡された場合でも、違法薬物を持っていた・使ったという事実があれば、厳しい処分を受ける可能性があるのです。
【覚醒剤で問われる罪と刑罰】
覚醒剤をめぐる事件では、関与のしかたによって問われる罪の種類が異なります。代表的なものは以下のとおりです。
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所持:覚醒剤を身に付けたり、自宅などに保管していた場合
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使用:自分の意思で覚醒剤を摂取した場合(注射・吸引な
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譲渡・譲受:他人に渡す・もらう行為(対価の有無は問われない)
【10年以下の懲役】
【営利目的の場合無期若しくは1年以上の有期懲役】
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製造・輸入・輸出:精製・海外とのやり取り(非常に重い罪)
【1年以上の有期懲役】
【営利目的の場合無期若しくは3年以上の懲役】
ポイント
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では、実際にどのように刑の重さが決まるのでしょうか?
裁判では、以下のような点が総合的に考慮されます。
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所持していた覚醒剤の量・純度
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摂取方法(注射器などの使用)や使用頻度
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前科・前歴の有無
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自主的な治療の意思や反省の態度
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社会的立場や更生環境(家族の支援など)
逮捕されたからといって必ずしも有罪になるとは限らず、背景事情の立証が極めて重要です。
【覚醒剤事件で無罪・不起訴になるケースとは?】
✅ 覚醒剤の所持・使用について「本人のものではなかった」と認められた場合
たとえば以下のようなケースです:
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他人のカバンや車に覚醒剤が入っていたが、自分の物ではなかった
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一緒にいた人物が持っていたが、自分は所持していなかった
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覚醒剤の存在自体を知らなかったとされる(故意がない)
➡ 覚醒剤所持罪は「自己の支配下に置いていたこと(所持)」と「覚醒剤だと認識していたこと(故意)」の両方が必要です。
このどちらかが立証できなければ無罪になる可能性があります。
✅ 誤認逮捕・誤検査だったケース
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尿検査で陽性反応が出たが、別の医薬品と誤って判断された
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検査器具の管理ミスや、鑑定ミスがあった
➡ 検査結果が証拠の中核をなす覚醒剤事件では、科学的根拠の信頼性が崩れると無罪となることもあります。
✅ 違法捜査によって得られた証拠が排除された場合
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任意同行と称して実質的には拘束していた
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弁護人なしでの違法な取り調べや誘導尋問
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令状なしに家宅捜索・押収された覚醒剤
➡ 刑事訴訟法における「違法収集証拠排除法則」により、手続きが違法だった場合、覚醒剤そのものが証拠として認められず無罪となることもあります。
✅ 第三者に無理やり使用させられた(強制投与)
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飲み物に混ぜられた
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脅されて注射された
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意識が朦朧としていた間に摂取させられた
➡ 自己の意思に基づかない使用は、覚醒剤取締法の構成要件(「使用」)を満たさないため、故意がないとして無罪や不起訴になる可能性があります。
⚠️ 注意:無罪主張には専門的な立証が不可欠
無罪を主張するには、
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物的証拠(映像・録音・LINE履歴など)
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証人の証言
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尿検査結果の再鑑定
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違法捜査の記録・指摘
など、法的・医学的・事実関係の立証が必要です。
単に「覚えていない」「やっていない」と主張するだけでは通らず、専門の刑事弁護士による戦略的な弁護活動が不可欠です。
【初犯の場合:執行猶予がつく可能性はある?】
「初めての覚醒剤事件なら、すぐに刑務所行きになるの?」
そんな不安を抱える方も多いですが、結論から言うと、初犯であれば執行猶予がつく可能性は十分あります。
まず、覚醒剤の「所持」や「使用」は、初犯であっても通常は現行犯または内偵捜査によって逮捕されることがほとんどです。突然警察に踏み込まれたり、街中で職務質問を受けたりして、尿検査で発覚するケースもあります。
そして逮捕後、起訴された場合でも、
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所持・使用の量がごく少量で
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営利目的がない
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本人が反省しており、再犯の防止に努めている
といった条件がそろえば、執行猶予付きの判決(有罪でも刑務所に行かずに済む)が下されることが多いです。
また、本人や家族が薬物依存の治療に取り組んでいることや、被害が他人に及んでいないことなども、裁判で有利に働きます。
ただし、執行猶予がついたからといって油断は禁物です。
猶予期間中(通常は1年〜3年)に再び覚醒剤に手を出して逮捕された場合は、前回の懲役刑がそのまま実行されるうえに、新たな罪も加算されるため、確実に実刑となります。
「初犯だから軽い」とは限らず、そこから人生を立て直すには、早期の対応と強い更生意欲が不可欠です。
参考コラム: |
【再犯の場合:実刑判決となる可能性が高い】
覚醒剤事件で再び逮捕された場合、初犯のときよりも刑が重くなるのが一般的です。裁判では「再犯性の高さ」が強く考慮されるため、量刑は確実に厳しくなっていきます。
たとえば、前回の事件で執行猶予付きの判決を受けていた場合、今回も再び猶予がつく可能性は非常に低く、実刑判決がほぼ確実といってよいでしょう。
また、再犯時に営利目的や共犯があった場合、1年以上の実刑(多くは2〜3年)が科されるケースが多く、さらに悪質と判断されれば5年、場合によっては7年を超える判決もあり得ます。
実刑が確定すれば、刑務所での服役は避けられません。仮釈放までの期間も含め、長期間にわたり社会から離れることになります。
再犯を重ねると「薬物依存の根の深さ」が裁判所に強く印象づけられ、執行猶予や情状酌量の余地がなくなっていきます。更生の意思を見せるだけでなく、実際に治療や支援を受けているかどうかが、量刑判断の分かれ目になるのです。
【覚醒剤事件で実刑を避けるために:弁護士のサポート内容】
覚醒剤事件で逮捕されても、必ずしも実刑になるとは限りません。とくに初犯であれば執行猶予がつくケースも多く、再犯であっても、対応次第で量刑を軽減できる可能性があります。
ここでは、刑事弁護士が実際にどのような方針で弁護にあたるのか、そして依頼者をどのようにサポートするのかをご紹介します。
🔹 逮捕前でも、できることはある
「警察が動いているかもしれない」「いつかバレるのではないか」と不安を感じながらも、まだ逮捕されていないという方もいるかもしれません。
その段階で、弁護士に依頼することも、実刑を回避し、人生を立て直すための準備をすることも可能です。
✅ 弁護士に相談しておく
逮捕されてからでは動ける選択肢が限られます。事前に弁護士に相談しておけば、下記のような対応が可能になります。
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逮捕後を見据えた弁護方針の事前設計
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家族への説明・協力体制の構築
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依存症治療の開始や診断書の取得
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自首すべきか否かの判断と同行支援
もし事件発覚前に自首をしていたり、共犯者や販売ルートについての供述に協力した場合は、情状を認められ、量刑が軽くなることもあります。
弁護士はその事実を整理し、証拠や証言とともに提出することで、減刑につなげます。
弁護士を「最後の砦」としてではなく、「再出発のパートナー」として早めに関与させることで、刑事処分の軽減・社会復帰の実現につながります。
✅ 自主的な治療や生活改善に着手する
覚醒剤の使用に心当たりがある場合は、逮捕前であっても以下のような行動を始めることが有効です。
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依存症専門医への通院・入院
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民間の回復支援団体(DARCなど)への参加
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職場や家族への相談と協力要請
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生活習慣の改善、服薬記録の作成
これらの行動は、たとえ後日逮捕されたとしても、「反省と更生に本気で取り組んでいた」と裁判所に評価される重要な材料になります。
🔹 逮捕直後の初動対応──早期に接見・方針を整理
覚醒剤事件では、逮捕後すぐの弁護士対応が量刑を左右する鍵になります。弁護士はまず、本人と接見して以下の情報を整理します。
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所持や使用の状況、認否(認めているか否か)
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警察・検察の取り調べ方針と今後の流れ
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勾留・起訴の可能性と対策
さらに、弁護士は「示談交渉が可能か」「起訴される前に釈放できるか」といった重要な判断を迅速に行います。
🔹 薬物依存の実態を確認し、治療方針を提案
覚醒剤事件では、「反省しています」という口頭の主張だけでは不十分です。
刑事弁護では、再犯リスクの低さを客観的に示すことが重要であり、そのために以下の対応を弁護士がサポートします。
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精神科や依存症専門医による診断書の取得
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入院・通院の手配(治療プログラムや更生施設も含む)
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保護者(家族)による監督体制の構築
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DARCなど支援団体との連携
これらの行動により、「本人が本気で更生に取り組んでいる」と裁判所に伝える準備を整えます。
🔹 裁判に向けた情状弁護──書面と態度で誠意を示す
公判に進んだ場合、弁護士は情状弁護に力を入れます。
量刑判断に影響する要素として、以下のような資料・態度を整えます。
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本人の反省文・謝罪文
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家族や職場からの嘆願書・支援誓約書
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勾留中の生活態度(規則正しい生活、読書、手紙のやりとり等)
これらを丁寧に積み重ねることで、「更生可能性あり」と判断される材料を作っていきます。
✅ まとめ:早期相談と対策が将来を大きく変える
覚醒剤事件は、初動を誤るとそのまま実刑に直結するおそれがあります。しかし、弁護士による的確な弁護と、依頼者自身の誠実な対応があれば、
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執行猶予付きの判決
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再犯防止の環境整備
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社会復帰への第一歩
を実現できる可能性も十分あります。
ご本人でもご家族でも、まずは早めにご相談ください。
Q.覚醒剤は被害者がいないのになぜ罪が重い?
「自分で使っただけなのに、なぜ覚醒剤はこんなに罪が重いの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。確かに、傷害事件や窃盗と違って、直接的な“被害者”が存在しないように見える覚醒剤事件。しかし、法律では覚醒剤の所持・使用だけでも最大10年以下の懲役という重い罰が科されます。
では、なぜ覚醒剤はそれほど重く処罰されるのでしょうか?以下でその理由を解説します。
1. 社会的影響が極めて大きい
覚醒剤の乱用による幻覚・妄想が、殺人、放火等の凶悪犯罪や交通事故を引き起こすなど、周囲や社会全体に対して取り返しのつかない被害を及ぼしかねません。
2. 強い依存性があり再犯率が高い
覚醒剤は一度使うと強烈な快感と依存をもたらし、自力での脱却が非常に困難です。初犯で済まず、何度も刑務所と社会を行き来するケースも多いため、厳罰による「入口規制」が必要とされています。
3. 暴力団・犯罪組織の資金源になっている
覚醒剤の製造・流通には暴力団などの反社会的勢力が関与しており、社会秩序を脅かす要因となっています。使用者が増えることでこれらの資金源を助長する構図ができあがってしまいます。
4. 法律による厳罰化
こうした危険性から覚醒剤取締法では、「誰かに被害を与えたかどうか」ではなく、「持っていた・使った」という行為自体が処罰の対象として厳しい罰則が定められています。
Q.合法薬物(危険ドラッグ)とは?
◆ 「合法薬物」とは何を指すのか?
「合法薬物」とは、法律で規制されていない、または規制の網をかいくぐるように成分や用途を偽装して販売される薬物です。かつては「脱法ドラッグ」「合法ドラッグ」とも呼ばれていましたが、現在では「危険ドラッグ」という名称が使われ全て違法になっています。
一見すると、
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お香
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ハーブ
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バスソルト
などと偽装されて販売されていますが、実際には人体摂取を目的とした薬物であることがほとんどです。
◆ 合法薬物の特徴
症状としては以下のような深刻な健康被害が報告されています:
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幻覚・妄想・異常行動
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強い動悸・けいれん・昏睡
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精神病様症状・死亡例も
成分や効果は大麻や覚醒剤と同等、あるいはそれ以上の健康被害をもたらす場合があり、依存性や精神毒性も高いとされています
◆ 法律上の扱い:すでに「違法薬物」です
2014年以降、厚生労働省はこうした物質を「指定薬物」として順次規制。
現在では、所持・使用・販売・製造のすべてが違法となっています。
したがって、かつて「合法」と呼ばれていた多くの薬物は、今では覚醒剤や大麻と同様に刑事罰の対象です。
⚠️ 「合法薬物」という呼び方は現在、誤解を招く不適切な表現とされています。
【SNSに出てきたら注意!薬物取引の“隠語”と絵文字】
最近では、覚醒剤や大麻、MDMAなどの違法薬物がSNS上で日常的に“隠語”でやり取りされている実態があります。
X(旧Twitter)、Instagram、LINEオープンチャットなどでは、絵文字や一見意味不明な単語で薬物の売買が行われるケースが増加しています。
「ただの絵文字だと思っていた」「ネタかと思った」ではすまされない時代です。
以下に、特に多く使われている薬物隠語とその意味を紹介します。
🔍 よく使われる薬物の隠語一覧
隠語・絵文字 | 意味・該当薬物 | 補足情報 |
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❄️ 氷・雪 | 覚醒剤(メタンフェタミン) | 英語の「ice」に由来 |
🥦 ブロッコリー | 大麻(乾燥・草) | 見た目の類似から使用 |
🍯 はちみつ | 大麻リキッド(THC含有オイル) | 濃い琥珀色で似ているため |
🌈 虹 | LSD(幻覚剤) | 幻覚の色彩体験に由来 |
❌ バツ印 | MDMA(エクスタシー) | 錠剤に「X」の刻印が多い |
🚲 自転車 | コカイン | 英語スラング「bike」に由来することも |
なぜ絵文字や隠語が使われるのか?
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SNSの自動検出や削除を避けるため
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一般ユーザーに違法投稿と気づかれないようにするため
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未成年や初心者に「軽く見せて近づく」ため
実際には「❄️入荷しました」「🥦1本いけます」「バツ希望です」などの投稿が、薬物売買のやり取りで使われている事例があります。
SNSで見かけたらどうする?
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絶対にDMや返信を送らない(関与したとみなされるリスクあり)
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運営に通報・ブロック
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友人・家族が関わっていそうなら専門家に相談
こうした投稿は、「見るだけ・冗談のつもり」でも法的に問題となる場合があります。
⚠️ 一度関わると抜け出せない「薬物の罠」
SNSを通じて接触し、
「痩せるよ」「元気になる」「合法に近いから安心」
などと勧められても、それは明確な薬物犯罪の入口です。
一度でも使えば、依存・前科・人生の転落が待っていることを、忘れてはいけません。
当事務所では、初回相談無料で法律相談を受け付けております。
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