暴力犯罪
このような
お悩みはありませんか?
- 駅員とのトラブルで暴力をふるってしまった。
- 名誉毀損で訴えられた。
- 公務執行妨害で逮捕されてしまった。
傷害
人の体を暴行するなどして傷害を負わせた場合は「傷害罪」に問われることがあります。傷害罪で処罰されると、15年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があるでしょう。
暴行
人を暴行すると「暴行罪」に問われます。攻撃が命中していなくとも暴行と見なされる可能性があります。暴行罪では、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料となるでしょう。
脅迫
被害者本人またはその親族について生命、身体、自由、名誉、財産を侵害することを言うと「脅迫罪」に問われます。脅迫罪では、2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑となる可能性があるでしょう。
恐喝
脅迫をして、さらに金品などを巻き上げた場合は「恐喝罪」に問われます。恐喝罪では、10年以下の懲役刑となる可能性があります。
過失致死傷
「過失致死傷」とは、殺害の意思なしに(=過失)人を死なせることです。重大な過失がある場合は「重過失致死傷罪」に問われ、5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金刑となる可能性があるでしょう。
迷惑防止条例違反
迷惑防止条例とは、公共の場所・乗り物などで行われる迷惑行為を取り締まるものです。不当な客引き、付きまといなどが該当します。「迷惑防止条例違反」の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑などが考えられるでしょう。
公務執行妨害・業務妨害
「公務執行妨害罪」は、職務中の公務員に暴行や脅迫などをすることです。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑となります。
業務妨害罪は「偽計業務妨害罪(ウソの大量注文など)」と「威力業務妨害罪(お店への爆破予告など)」があります。3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
住居・建造物侵入
正当な理由なく勝手に他人の住居や土地に進入した場合は「住居侵入罪」が成立します。人が寝泊まりする建物以外の管理物件に侵入した場合は「建造物侵入罪」です。どちらも3年以下の懲役または10万円以下の罰金になります。公訴時効は3年です。
名誉毀損
「名誉毀損罪」は成立要件が3つあります。不特定多数の人に知られる可能性があること、事実であること、人の名誉を毀損したことです。インターネット上の書き込みも対象に含まれます。3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金刑の可能性があります。
器物損壊
故意に他人の物を物理的に破壊したり、本来の用途で使えなくしたりしてしまうと「器物損壊罪」が成立します。3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料がとられる可能性があります。ただし器物損壊罪は親告罪なので、告訴がなければ起訴はされません。公訴時効は3年です。
殺人
殺意をもって相手を殺した場合は「殺人罪」に問われます。ただし正当防衛は例外です。一方で、相手が死ななくとも殺人を実行した時点で「殺人未遂罪」が問われます。
銃刀法違反
正当な理由なく銃砲・クロスボウ・刀剣類を違法に所持すると、罪に問われます。1か月以上5年以下の懲役、または100万円以下の罰金刑となる可能性があります。
略取・誘拐
暴行や脅迫などの強制的な手段で人をさらうことを「略取」、騙したり誘惑したりして人をさらうことを「誘拐」と言います。「未成年者略取/誘拐罪」「営利目的等略取/誘拐罪」などがあります。身代金目的の場合は「身代金目的略取/誘拐罪」で、3年以上の懲役刑です。
軽犯罪法違反
軽犯罪法第1条では「33の行為」を処罰対象に掲げています。犯罪に結びつく行為が対象となりますが、逮捕される可能性は高くありません。「軽犯罪法違反」に当たると、拘留または科料で処罰される可能性があります。
DV
DV(ドメスティックバイオレンス)は、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、器物損壊罪などに問われる可能性があります。DV防止法では性別を問わず被害者となる可能性があり、また事実婚のパートナーであってもDVとして扱われます。
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