交通犯罪
このような
お悩みはありませんか?
- 交通事故を起こしたあと、怖くなって現場から逃げてしまった。
- 飲酒運転で捕まってしまった。
- 死亡事故を起こしてしまった。
ひき逃げ
「ひき逃げ」は自動車やバイク、自転車を運転中に人を死傷させる交通事故を起こしながら、負傷者を救護せずに立ち去ることで成立する犯罪です。刑事・行政・民事の各分野で責任を負う可能性があります。事故が発生したら、運転者は適切に対応しなければなりません。
負傷者の救護をしないと道路交通法の「救護義務違反」に問われ、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となる可能性があります。また事故を警察に通報しないと、道路交通法の「報告義務違反」に問われ、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金刑となる可能性があります。
当て逃げ
「当て逃げ」は運転中に物を損壊させる交通事故を起こしながら、警察に報告せずに立ち去ることで成立する犯罪です。ひき逃げとの違いは救護義務違反の有無です。事故が発生したら、運転者は適切に対応しなければなりません。
危険防止措置を行わなかった場合は、道路交通法の「危険防止等措置義務違反」が問われ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑となる可能性があります。また事故を警察に通報しないと、道路交通法の「報告義務違反」に罪が問われ、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金刑となる可能性があります。
道路交通法違反
「道路交通法違反」をすると「行政処分」や「刑事処分」の対象となります。行政処分では、違反の累積点数が増えたり反則金を納めたりしなければなりません。累積点数に応じて、免許の停止や取消しとなる可能性があるでしょう。刑事処分の内容は、違反の内容によって異なります。主な内容は以下の通りです。
- 一時停止違反、信号無視:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金刑
- スピード違反:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金刑
- 無免許運転、酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑
- 酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑
死亡事故
死亡事故を起こすと問われる責任がより重くなります。刑事責任については、ひき逃げ・当て逃げの場合や、過失が認められる人身事故の場合は重い罪になると考えられます。
行政責任については、違反累積点数が一発で免許取消しの最低ラインを超えます。場合によっては免許の取消しだけではなく、再取得ができない期間が設けられます。
民事では、実費に加えて死亡慰謝料、被害者が将来稼げるはずであった収入(逸失利益)などの損害賠償が請求されます。被害者との示談交渉によって金額を決めることになるでしょう。
過失
交通犯罪における「過失」とは、交通事故を回避するための注意義務に違反することです。運転者が注意していれば事故を予見でき、回避できたと考えられるケースは「運転者に過失がある」と判断されます。例えば脇見運転による前方不注意は、道路交通法の「注意義務違反」に当たると考えられます。
過失は、人身事故において損害賠償金額を決めるポイントとなる「過失割合」に関係します。これは事故の当事者それぞれに、事故発生の責任がどのくらいあるのかを割合にしたものです。1:9などの割合で表され、例えば加害者の過失割合が少なくなればなるほど賠償金額は減額されます。
危険運転致死傷
運転中に人身事故を起こすと「自動車運転処罰法違反」で罪に問われます。そのうち過失で死傷させた場合は「過失運転致死傷罪」に問われる可能性があります。一方で飲酒運転などの正常な運転が難しい状態で運転して人を死傷させた場合は、より重い「準危険運転致死傷罪」または「危険運転致死傷罪」に問われるでしょう。各罰則の内容は以下の通りです。
- 過失運転致死傷罪に当たる死傷事故:7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金
- 準危険運転致死傷罪に当たる負傷/死亡事故:12年以下/15年以下の懲役刑
- 危険運転致死傷罪に当たる負傷/死亡事故:15年以下/1年以上20年以下の懲役刑
ひき逃げの場合などで「道路交通法違反」と「自動車運転処罰法違反」の罪がどちらも成立する場合は併合罪となり、より重い罪の刑期を1.5倍にした法定刑となります。
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