性犯罪
このような
お悩みはありませんか?
- 痴漢で逮捕されてしまった。
- 盗撮してしまった。被害者と示談をしてほしい。
- 合意を得た性行為だったのに強制性交で逮捕されるのか。
痴漢
痴漢とは、わいせつな意図で卑わいな言動や行為などの性的嫌がらせのことです。直接的な接触がなくとも、痴漢行為に当たる場合があります。「迷惑防止条例違反」で処罰されると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑になるケースが多いです。
盗撮
盗撮で刑事事件に発展する可能性がある写真は、裸や下着姿の写真です。実際に撮影できていなくても処罰される可能性があります。「迷惑防止条例違反」で処罰されると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となるケースが多いです。
強制性交等
強制性交は、典型的には、暴行や脅迫を用いて男性が女性器に男性器を挿入することですが、同様の条件下でセックス(アナルやオーラルも含む)を強制することも含まれます。性別を問わず被害者になる可能性があります。なお、被害者が13歳未満の場合は、同意があっても罪になります。「強制性交等罪」で処罰されると、5年以上の懲役刑になる可能性があるでしょう。
強制わいせつ
わいせつ行為とは、体を触るなどのいやらしい行為です。それを暴行や脅迫によって強制すると、性別を問わず強制わいせつに当たります。被害者が13歳未満の場合は、同意があっても罪になります。「強制わいせつ罪」で処罰されると、6か月以上10年以下の懲役刑になる可能性があるでしょう。
ストーカー
ストーカーとは、何度もしつこく付きまとい行為をすることです。SNS上でのしつこい投稿なども規制対象に含まれます。「迷惑防止条例違反」や「ストーカー規制法」で処罰されると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑になる可能性があるでしょう。
児童ポルノ
児童ポルノとは、18歳未満の少年少女(児童)の性的な行為などを撮影した画像・動画のことで、アニメは対象外です。データを単純に保存していただけでも処罰の対象となります。自分のために所持していた場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑になる可能性があるでしょう。
淫行
淫行(未成年淫行)は、18歳未満の少年少女を相手に「性交」や「性交類似行為」をすることです。性交は女性器に男性器を挿入する行為、性交類似行為はアナルやオーラルセックス、その他性的行為を指します。相手が同意していても「青少年健全育成条例違反」(東京都の場合)に当たり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑になる可能性があります。
児童買春
児童買春とは、18歳未満の少年少女(児童)にお金などの対価を渡して、性交や性交類似行為をすることです。行為をする時に、相手が18歳未満であることを知っていたかどうかが重要です。「児童買春罪」で処罰されると、5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑になる可能性があります。
公然わいせつ
公然わいせつとは、不特定または多数の人がいる、またはいる可能性がある場所で、わいせつな行為をすることです。見られる可能性がある行為をしただけでも処罰される可能性があります。「公然わいせつ罪」で処罰されると、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金刑、または勾留もしくは科料の可能性があるでしょう。
リベンジポルノ
撮影者の同意なしに個人の性的画像や動画をインターネットで公開すると、リベンジポルノ防止法の取締りを受ける可能性があります。「公表罪」で処罰される場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑、「提供罪」では1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑になる可能性があるでしょう。
風営法違反
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、「風俗営業」を許可制、「性風俗関連特殊営業」を届出制としています。無許可営業や深夜営業などの風営法違反をすると、行政処分の対象となる可能性があります。刑事処分になることもあるので注意が必要です。
風俗トラブル
風俗トラブルで考えられるのは、本番行為と盗撮です。本番行為をして「強制性交等罪」で処罰された場合は5年以上の懲役刑になる可能性があるでしょう。盗撮では「迷惑防止条例違反」「軽犯罪法違反」で処罰の対象になることがあるでしょう。
当事務所の特徴
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