財産犯罪

このような
お悩みはありませんか?

  • 投資詐欺に加担してしまった。
  • 放置自転車を勝手に持ち出して帰る途中、警察の取り調べを受けた。
  • 出来心で万引きをしてしまった。前科がついてしまうのか。

詐欺

「詐欺罪」は、人をだまして金品を奪ったり財産上の利益を得たりする罪です。結婚詐欺、振り込め詐欺、投資詐欺などが例に挙げられます。無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に当たる可能性があります。また未遂の場合も罪に問われることがあるでしょう。

詐欺罪で処罰されると、10年以下の懲役刑になる可能性があります。軽微な詐欺の場合は身柄を拘束されない「在宅事件」となる可能性がありますが、組織的・計画的な詐欺や被害金額が大きい詐欺は刑罰が厳しくなるでしょう。実刑の可能性も大いにあります。

なお、詐欺罪は犯罪行為が行われてから7年が経つと時効が成立します(公訴時効)。

窃盗

人の物を盗むと「窃盗罪」で処罰され、10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑になる可能性があります。スリ、空き巣、車上荒らし、下着泥棒などは「窃盗罪」に当たります。一方で「人の物=人の占有下にある物」という意味のため、落とし物を勝手に着服した場合は別の罪に問われる可能性があるでしょう。

また窃盗が成功しなかったとしても「窃盗未遂罪」が成立する可能性があります。窃盗行為をしようとしたけれども、何らかの事情によって盗めなかったような場合に該当します。この場合も処罰される可能性がありますが、刑罰の内容は裁判官の裁量によって軽くなることがあるでしょう。

横領

横領の一般的なイメージは、経理や経営陣が会社のお金を使い込んだケースではないでしょうか。これは「業務上横領罪」に当たる可能性があります。その場合は10年以下の懲役刑になるでしょう。業務の遂行責任を果たしていないわけですから、横領罪の中では最も刑罰が重くなっています。

「単純横領罪」は、5年以下の懲役刑になる可能性があります。他人に保管を任せられた金品を勝手に使い込んだ場合などが該当します。

「遺失物等横領罪」は、1年以下の懲役刑になる可能性があります。放置自転車を勝手に乗って帰ってしまった場合、罪に問われる可能性があるでしょう(占有離脱物横領罪)。

強盗

「強盗罪」は、暴行や脅迫で他人の財物を強取した、または不法に財産上の利益を得た時に成立します。未遂の場合も罪に問われる可能性があるでしょう。強盗罪で処罰されると、5年以上の懲役刑になる可能性があります。関連する罪で言えば「強盗利得罪」「事後強盗罪」「昏睡強盗罪」なども同様の処罰内容です。

強盗が人を負傷させた時は、より重い罪になります。「強盗致死傷罪」で処罰されると、無期または6年以上の懲役刑になる可能性があるでしょう。死亡させてしまった時は、死刑または無期懲役になる可能性があります。強盗致死傷罪の場合は、強盗自体が未遂でも想定される処罰内容は同じです。

万引き

お店の商品を盗む「万引き」は「窃盗罪」の一種です。窃盗罪で処罰される場合は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑になる可能性があります。未遂でも「窃盗未遂罪」に当たる可能性があるでしょう。この場合、刑罰の内容は裁判官の裁量で軽くなることがあります。

万引きを繰り返してしまう被疑者の中には、クレプトマニア(窃盗症)という病気にかかっている可能性があります。金銭的に困っていないのに「盗みたい」という気持ちが強く、繰り返してしまうのであれば病気かもしれません。その場合は罪を償うだけではなく、治療が必要です。

置引き

「置引き」は、誰かが忘れていった物や置いていった物を許可なく持ち去ることです。「占有離脱物横領罪」または「窃盗罪」に当たる可能性があります。占有離脱物横領罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑もしくは科料、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑となる可能性があるでしょう。窃盗罪の場合は未遂でも罪に問われることがあります。

どの罪に問われるかについては、状況によって異なります。例えば、長時間忘れられていた物を置き引きした場合は占有離脱物横領罪になる可能性があります。一方で持ち主が電話などで短時間しかその場を離れていなかった場合の置引きは、窃盗罪になる可能性があるでしょう。

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