その他刑事事件
このような
お悩みはありませんか?
- 子どもが逮捕されてしまった。
- インターネット上の誹謗中傷を削除したい。
- インサイダー取引の疑いがあるとして逮捕されてしまった。
少年事件
「少年事件」とは、20歳未満の未成年者(少年)による刑事事件です。通常の刑事事件とは区別されます。具体的には、地方裁判所ではなく家庭裁判所で取り扱われるなどの違いがあります。前科もつきません。ただし18歳以上の少年は、成人のように厳しい処罰となる場合があるでしょう。
少年の3類型
少年事件が指す「少年」の類型によって対応が異なります。
「犯罪少年」は、14歳以上で罪を犯した少年のことです。基本的には家庭裁判所送致となりますが、重大な犯罪の場合は検察官送致となる可能性があります。
「触法少年」は、14歳未満で犯罪少年と同じような罪を犯した少年のことです。基本的には刑事責任能力がないとして刑事責任は問われません。保護観察処分や、少年院・児童自立支援等施設への送致となります。ただし重大な犯罪の場合は家庭裁判所送致となる可能性があります。
「虞犯(ぐはん)少年」は、一定の虞犯事由があって将来的に罪を犯す可能性がある少年のことです。現在罪を犯していなくとも、家庭裁判所送致となる可能性があります。
誹謗中傷(名誉毀損)
「誹謗中傷」とは、悪口などを書き込んだり言ったりして、他人をおとしめたり傷つけたりする行為です。「名誉毀損罪」に問われると、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金刑となる可能性があるでしょう。名誉毀損罪の成立要件は以下の通りです。
- 不特定多数の人に知られる可能性があること
- 事実を伝えていること、または事実であるかのように伝えていること
- 社会的名誉を毀損したこと
これらの成立要件を満たさない場合、また一定期間を過ぎた場合(公訴時効)も罪に問われません。また名誉毀損罪は親告罪のため、告訴されなければ起訴はされません。
経済犯罪
国債証券、社債券、株券などを扱う「有価証券取引」や先物取引、オプション取引、スワップ取引などの「デリバティブ取引」は金融商品取引法で規制されています。金融商品取引法は、公正な取引の確保、また公正な価格や円滑な流通を促進するための法律です。「金融商品取引法違反」をすると罰則が科されます。
金融商品取引法で禁止されている行為
金融商品取引法で禁止されている個人の行為は3つです。
1つ目は「無登録での金融商品取引業」です。金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた人しか行えません。5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金刑、または併科(=どちらの処罰も科される)です。
2つ目は「損失補填の要求」です。金融商品取引業者らが顧客の損失補填を行うこと、また顧客側が金融商品取引業者に対して損失補填を要求することも禁止です。1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑、または併科となる可能性があります。
3つ目は「インサイダー取引等」です。インサイダー情報(会社についての未公表情報)を知っている状態で、その会社の株式を取引することは禁止されています。5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金刑、または併科です。刑事罰とは別に課徴金も納めなければなりません。
著作権法違反
「著作権」とは、著作権法で保護された「著作物」を作った人(著作者)が持つ権利です。対象となる著作物は著作権法に具体的な規定があり、小説、音楽、絵画などが挙げられます。勝手に使ったり真似をしたり、修正したりすると「著作権法違反」に問われます。また刑事責任だけではなく、被害者から差止め請求や損害賠償請求、名誉回復等の措置請求などを受けるでしょう。侵害した内容によって、罰則は以下の通り異なります。
- 著作権侵害、著作隣接権侵害など:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑
- 著作者人格権侵害など:5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑
なお、2022年には、映画を10分程度に短く編集して違法に公開する「ファスト映画」について、厳しい判決が出ています。個人の行為ではあるものの、重大な著作権違反として5億円の賠償を命じる内容でした。個人レベルでも発信する時は注意を払うべきでしょう。
当事務所の特徴
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