薬物犯罪

このような
お悩みはありませんか?

  • 違法薬物をやめられずにいたところ、警察に捕まってしまった。
  • 違法な薬物とは知らずに使用してしまった。
  • 旅行中、知らないうちに違法薬物の運び屋にされてしまった。

大麻

一部の研究者や医療関係者以外の人が薬物を取り扱うことは犯罪です。薬物犯罪は薬物の種類によって適用法令が異なりますが、大麻の所持や譲渡・譲受、栽培、輸出入に関しては「大麻取締法違反」に問われます。そもそも大麻とは、大麻草という植物に由来する薬物で、マリファナとも呼ばれるものです。有害な物質が含まれており、使用すると身体に様々な影響を及ぼします。

薬物犯罪における大麻事件は逮捕率が高いです。証拠隠滅を防ぐために、逮捕されたり勾留されたりする可能性は高いでしょう。ただし、 日本では大麻の「使用」については罪に問われません。

罰則の内容

「大麻取締法違反」による主な罰則の内容は以下の通りです。

  • 非営利目的で所持・購入など:5年以下の懲役刑
  • 非営利目的で栽培・輸出入:7年以下の懲役刑
  • 営利目的で所持・購入など:7年以下の懲役、または7年以下の懲役および200万円以下の罰金刑
  • 営利目的で栽培・輸出入:10年以下の懲役、または10年以下の懲役および300万円以下の罰金刑

覚醒剤

覚醒剤とは、アンフェタミン、メタンフェタミンおよびその塩類のことです。具体的な内容は覚醒剤取締法に規定されています。覚醒剤を所持したり使用したりすると「覚醒剤取締法違反」に問われ、罰則があります。大半の覚醒剤事件は逮捕・勾留され、起訴に至るでしょう。

罰則の内容

「覚醒剤取締法違反」による主な罰則の内容は以下の通りです。

  • 非営利目的で所持・使用など:10年以下の懲役刑
  • 非営利目的で製造・輸出入:1年以上の懲役刑
  • 営利目的で所持・使用など:1年以上の懲役、または1年以上の懲役および500万円以下の罰金刑
  • 営利目的で製造・輸出入:無期もしくは3年以上の懲役、または無期もしくは3年以上の懲役および1,000万円以下の罰金刑

その他麻薬・向精神薬等

薬物犯罪で言う「麻薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法で具体的に指定されたものを指します。具体的にはヘロイン、コカイン、モルヒネ、LSD、MDMAなどが挙げられます。これらの麻薬や向精神薬等を所持したり使用したりすると「麻薬及び向精神薬取締法違反」に問われます。

罰則の内容

麻薬で最も危険性が高く、刑罰の内容が重いものは「ヘロイン」です。ヘロインに関する主な罰則の内容は以下の通りです。

  • 非営利目的で所持・譲渡など:10年以下の懲役刑
  • 非営利目的で製造・輸出入:1年以上の懲役刑
  • 営利目的で所持・譲渡など:1年以上の懲役、または1年以上の懲役および500万円以下の罰金刑
  • 営利目的で製造・輸出入:無期もしくは3年以上の懲役、または無期もしくは3年以上の懲役および1,000万円以下の罰金刑

向精神薬に関する主な罰則の内容は以下の通りです。

  • 非営利目的で譲渡・譲渡目的の所持:3年以下の懲役刑
  • 非営利目的で製造・輸出入:5年以下の懲役刑
  • 営利目的で譲渡・譲渡目的の所持:5年以下の懲役、または5年以下の懲役および100万円以下の罰金刑
  • 営利目的で製造・輸出入:7年以下の懲役、または7年以下の懲役および200万円以下の罰金刑

危険ドラッグ

「危険ドラッグ」とは、今までに紹介した規制薬物(大麻、覚醒剤、麻薬、向精神薬など)に似せて作られているものの、各取締法の規制対象の成分を含まない物質のことです。脱法ドラッグや合法アロマと呼ばれていた時代もありましたが、今は危険ドラッグという呼び名で統一されています。

危険ドラッグそのものを一律に取り締まる法律はありませんが、薬機法の改正によって臨機応変な対応が可能となり、取り締まりが厳しくなりました。

罰則の内容

危険ドラッグの使用・所持・製造・輸入・販売・授与・購入・譲受による罰則の内容は以下の通りです。

  • 非営利目的:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科(=どちらの処罰も科される)
  • 営利目的:5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科

当事務所の特徴

当事務所は刑事事件に特化した法的サービスを提供しております。迅速な対応と密なコミュニケーションが強みです。最初の法律相談、契約、依頼後のやりとりまで全てオンラインでの対応が可能ですので、法律事務所までお越しいただく必要はございません。また逮捕前契約サービスのご利用で、事前の相談も可能です。刑事事件は当事務所におまかせください。

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