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2024/01/15 コラム

未成年との交際で法律上犯罪にあたるケース3選!慰謝料を請求された場合の対処法を解説!

未成年

「未成年と交際をしているが性行為をしたら犯罪にあたるのか?」

違法となりうるケースについて解説します!

 

未成年との交際で法律上犯罪にあたるケース3選

大人が未成年者と好意を向け合うことはあるかもしれませんが、交際に発展した場合は法律上犯罪になることがあります。

まずは、未成年との交際で法律上犯罪にあたるケースを3つ、見ていきましょう。

 

相手が16歳未満である

刑法177条「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

改正された不同意性交等罪では、16歳未満と性交等をした場合暴力などの手段を用いらず性交等を行ったとしても、不同意性交等罪にあたるとしています。

罰則は、5年以上の有期拘禁刑と重い刑罰になっています。

改正前には13歳未満とされていましたが、改正法によって16歳未満と改正され、不同意性交に対する厳罰化がなされました。

 

児童買春にあたる行為を行った

「児童買春」とは、児童に対し対償を供与し、または供与の約束をして、児童に対し性交もしくは性交類似の行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

ここでいう児童とは、18歳未満をいいます。

未成年に金銭を支払い性行為を行った場合には児童買春禁止法に違反する可能性があります。性行為だけでなく、性器を触ったり触らせる行為も処罰の対象となります。

罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

 

性的な画像や動画を撮影した

18歳未満の児童の性的画像や動画を所持したり撮影した場合には、児童ポルノ禁止法に違反する可能性があります。

ポルノ画像・動画は所持するだけで犯罪となり、撮影を行った場合には製造罪にあたります。

児童ポルノ所持罪の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

児童ポルノ製造罪の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

 

未成年との交際で性行為をしたことが発覚するとどうなる?

未成年と交際をして性行為を行うことは、条例などに違反するため刑事処分の対象です。

ここからは、未成年との性行為が発覚した場合の、影響やリスクについて解説します。

 

逮捕や勾留される可能性がある

未成年との性行為が発覚した場合、逮捕や勾留される可能性があります

勾留とは、被疑者ないし被告人の身柄を拘束する手続を指します。

勾留を受けた場合、最長10~20日間身柄拘束を受けるため、会社や私生活にも大きな影響が及ぶでしょう。

さらに、未成年との性行為が発覚すると、実名報道をされるリスクもあります

不同意性交等罪など重大な犯罪の場合や、容疑者(被疑者)の社会的な地位が高い場合がその例にあたります。

マスメディアで報道されれば、氏名などが大きく公表されることになり、ネットニュースで報道されると情報が残り続けることになるでしょう。

 

保護者から慰謝料を請求され民事的な責任も追及される

未成年と性行為をした場合、保護者から慰謝料を請求され、民事的な責任も追及される可能性が出てきます。

示談が成立すれば、民事上の責任を果たしたと判断されます。

しかし、示談の場で保護者が納得しないと、示談金が高額になることもあるのです。

未成年との性行為をしたことによる慰謝料の相場は10~30万円ほどですが、慰謝料が高額になるケースは以下の通りです。

  • 被害者が13歳未満など年齢が低い場合
  • 同意なく強引に性行為をした場合
  • 被害者が妊娠した場合

未成年との交際で性行為をし慰謝料を請求された場合の対処法

未成年との性行為は、例え相手の合意があったとしても条例や法律によって処罰される場合があります。

そして先述の通り、慰謝料を請求されることもあるため注意が必要です。

ここからは、未成年との交際で性行為をして慰謝料を請求された場合の対処法を解説します。

 

自首する

逮捕を避けるために自首をするという方法があります。

青少年保護育成条例違反などに該当すると、逮捕や起訴(刑事裁判になること)されるおそれがあるのです。

警視庁の統計によると、2022年に青少年保護育成条例違反で検挙された人の99%は逮捕されています。

こういったことからも、高い確率で逮捕されることが分かるでしょう。

さらに、逮捕という弱みに付け込まれることで、多額の慰謝料を請求されるケースもあります

未成年と性行為をしてしまって不安な場合は、まず弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士の助言に従って自首をすることで、逃亡のおそれがないと判断され、逮捕されずに済む可能性があります。

 

弁護士に介入してもらう

弁護士に介入してもらって、トラブルを防止することも大切です。

特に相手から脅迫されている場合は、警察か弁護士に相談してください。

本当に未成年だと知らずに行為に及んだ場合や、偽造した免許証などを提示されて成人だと誤認させられた場合には、罪に問われない可能性があるからです。

弁護士が間に入ることで慰謝料の金額の交渉や、恐喝などの犯罪行為に適切な対処ができ、トラブル防止に繋がります

警察への相談が難しいと感じる時には、恐喝に応じてしまう前に須賀法律事務所へぜひ相談してください。

 

保護者と示談をする

被害者との示談をすることも重要なことです。

示談が成立することで、被害を回復させ被害者から許しを得たと判断されるため、刑事処分においても有利に働く可能性があるからです。

相手が未成年者の場合に法律行為はできないため、保護者と示談を行うことになります(民法第5条)。

そうは言っても、保護者の多くは自分の子どもが被害を受けたことで憤っている可能性も高く、示談交渉が難航することもあります。

第三者である弁護士を通して、被害者感情に配慮しながら、示談交渉を進めてもらうようにすることが大切になってきます。

また、弁護士が介入することにより、法的に有効な示談書を作成してもらえるため、追加で請求を受けるなどのトラブル防止にも繋がります。

 

未成年との交際でトラブルにならないためのポイント

未成年の相手と交際に至ることは、互いが好意を持っていればあり得ることです。

しかし、性行為に関してや、相手の保護者や周りの目など、気になる点はいくつかあるでしょう。

ここからは、未成年との交際でトラブルにならないためのポイントを解説します。

 

①保護者に交際を認めてもらう

未成年者との交際でトラブルに発展してしまう多くのケースは、保護者が交際を公認していないパターンです。

まずは、未成年者との交際を始める前に、保護者に認めてもらえるよう努めましょう

保護者が交際を公認している場合には、真摯な交際であると考えてもらいやすくなります。

 

②性行為を行う際はタイミングを考慮する

未成年者と交際をしていく上で、性行為を行う際はタイミングを考慮することが大切です。

未成年者が成人するまで性行為は待ち、法律に反しない形で交際を続けることが一番だと言えます。

トラブルに発展してしまってからでは手遅れな場合が多くあるため、最初からトラブルに発展させないことが重要です。

 

未成年との交際で法律違反の心配がある方は須賀法律事務所へ

本記事では、未成年との交際で法律上犯罪にあたるケースや性行為が発覚した際に起こり得ることを解説しました。

記事内でも述べた通り、未成年者との交際で性行為をした場合には、慰謝料を請求される可能性があります。

そういった時には、トラブルをできるだけ最小限に抑えるために、弁護士に相談することがおすすめです。

未成年との交際で法律違反の心配がある方は、須賀法律事務所へぜひご相談ください。

 

 

 

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