コラム

2025/11/14 コラム

不同意性交罪の示談金の相場はいくら?示談を成立させるための3つのポイントについても解説!

不同意性交罪は、刑法改正により新たに明確化された犯罪であり、同意のない性的行為を処罰の対象としています。この罪に問われた場合、刑罰の重さはもちろん、社会的な影響も極めて大きいものです。そのため、被害者との間で「示談」を成立させることが、刑事処分や社会的信用の回復において重要な要素となります。

しかし、示談金の金額はケースによって大きく異なり、相場を正確に把握することは容易ではありません。また、示談を成立させるためには適切な手順と専門的な対応が不可欠です。

この記事では、不同意性交罪の基本的な内容から、示談金の相場や成立のポイントまでを分かりやすく解説します。

【目次】

  1. 不同意性交罪とは?
  2. 不同意性交罪の示談金の相場はいくら?
  3. 不同意性交罪の示談金が高くなる要因
  4. 不同意性交罪の示談が成立するとどうなる?メリットを解説
  5. 不同意性交罪の示談を成立させるための3つのポイント
  6. 不同意性交等の弁護士費用の相場は?
  7. 不同意性交罪で逮捕の心配がある方は須賀法律事務所へ

不同意性交罪とは?

不同意性交罪とは、被害者の自由な意思に基づかない性的行為を行った場合に成立する犯罪です。2023年の刑法改正により、従来の「強制性交等罪」に代わって新設され、暴行・脅迫がなくても被害者の同意がない場合には処罰の対象となります。

明確な「同意」がないまま性的関係を持った場合、それがたとえ暴力を伴わなくても犯罪とみなされる可能性があるのです。以下では、具体的な成立要件と刑罰の内容について詳しく見ていきましょう。

成立要件

2023年の刑法改正により、従来の「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へと名称が改められました。それに伴い、成立要件の一部も見直され、より被害者の意思を重視する内容へと改正されています。旧来の「暴行や脅迫」が要件として必須だった時代と異なり、現在は「明確な同意の欠如」が中心的な判断基準とされています。

不同意性交等罪が成立するのは、被害者の自由意思による同意がなく行われた性交行為である場合です。具体的には、以下のような状況が該当します。

  • 暴行や脅迫を用いて行われる性交行為
  • 被害者が心神喪失や抗拒不能の状態にあることを利用して行われる性交行為
  • 相手が明確に拒否する意思を示しているにもかかわらず行われる性交行為
    酩酊などにより判断力を失っている状況を利用して行われる性交行為
  • これらはすべて、被害者の意思を無視した性的行為として犯罪に該当します。暴行・脅迫が明確でなくても、立場の優越や心理的支配によって事実上拒否できない状況で行われた場合にも、不同意性交罪が成立する可能性があります

改正後の法律では「暴力の有無」よりも「被害者の同意の有無」が重要視されるようになりました。そのため、当事者間で認識のずれが生じやすく、事案の判断には被害者の発言・行動・状況を丁寧に検討する必要があります。

刑罰

不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上の拘禁刑」が基本とされています。これは暴行や脅迫を伴う性犯罪として扱われるため、刑法の中でも特に重い部類に属する刑罰です。被害者の性的自由と尊厳を著しく侵害する行為であることから、社会的非難も強く、裁判においては厳しい量刑判断がなされる傾向があります。

被害者が未成年である場合や、複数人による犯行、計画性が認められるケース
では、刑が一段と重くなります。加害者が被害者に対して教育・雇用・指導などの立場的優位を利用した場合も、量刑が加重される要素となり、被害者への心理的・社会的影響が大きいと判断されるためです。

そのため、早い段階で弁護士に相談し、事実関係の整理や被害者との示談交渉を適切に行うことが非常に重要です。示談が成立すれば、刑の軽減や不起訴処分の可能性も生まれるため、迅速な対応が求められます。

不同意性交罪の示談金の相場はいくら?

不同意性交等事件で示談を成立させる際、最も気になるのが「示談金(慰謝料)の相場がどのくらいなのか」という点でしょう。

実際のところ、性犯罪における示談金は一律ではなく、被害内容や当事者の状況、加害者の対応などによって大きく変動します。一般的な目安としては100万円から300万円程度で示談が成立するケースが多いとされていますが、内容によっては数十万円~数百万円規模にまで差が生じることもあります。

示談金の金額に影響を与える主な要素として、以下の点が挙げられます。

  • 被害態様の悪質性(暴行・脅迫の有無、常習性の有無)
  • 被害者の精神的苦痛の度合い(PTSDの発症、通院・カウンセリングの必要性など)
  • 加害者と被害者の社会的立場(公務員、企業幹部、芸能人など社会的影響の大きさ)
  • 事件後の加害者の態度・反省の度合い
  • 示談交渉の時期や誠意の有無

「示談金」と「慰謝料」は似た意味で使われますが、刑事事件では被害全体に対する金銭的補償をまとめて「示談金」と呼ぶのが一般的です。その中には、精神的苦痛への「慰謝料」だけでなく、治療費や通院交通費、場合によっては休業損害なども含まれることがあります。

示談金は単なる金銭の支払いではなく、被害者への誠実な謝罪と被害回復の意思を示す行為でもあるため、金額だけでなく交渉の進め方や対応姿勢も判断ポイントとなるのです。

不同意性交罪の示談金が高くなる要因

不同意性交等事件の示談金は、一律の基準ではなく、事件の性質や加害者・被害者双方の状況によって大きく異なります。特に、行為の悪質性が高いケースや、被害者が深刻な精神的被害を受けている場合は、示談金が高額になる傾向があるのです。

ここでは、示談金が高くなりやすい代表的な5つの要因について解説します。裁判例や弁護士の実務でも重視される傾向があるため、事前に理解しておくことが大切です。

同様の行為による前歴・再犯傾向がある場合

不同意性交等事件において、加害者に過去の類似行為や性犯罪の前歴がある場合、示談金が高額になる傾向があります。これは、被害者が受ける心理的衝撃がより強くなると同時に、社会的にも「常習性」「再犯リスク」があると見なされるためです。

前歴や再犯傾向があると、被害者側は「再び同じ被害を受けるのではないか」という強い恐怖心を抱きます。そのため、精神的苦痛の度合いが大きく評価され、結果として慰謝料部分が高く算定されるケースが多いのです。

また、裁判や不起訴交渉においても、過去の行為が不利な情状として扱われやすくなります。このような場合、示談成立自体が難航することもあり、被害者側に誠実さを示すためには、金銭面での誠意がより強く求められる傾向にあります。したがって、再犯歴がある場合には、相場よりも高額な示談金を提示して示談を成立させるケースが少なくありません。

暴行・脅迫など他の犯罪要素を伴うケース

不同意性交等罪の中でも、暴行や脅迫を伴う行為は特に悪質とされ、示談金が高くなる大きな要因のひとつです。被害者が身体的な苦痛を受けたり、生命の危険を感じた場合、精神的なダメージは極めて深刻になります。そのため、示談金には精神的慰謝料だけでなく、治療費やカウンセリング費用、場合によっては休業補償なども含まれることが多いです。

暴行や脅迫が伴う場合には、「不同意性交等罪」に加えて傷害罪や脅迫罪などの他の犯罪が併合的に成立することもあります。この場合、法的評価としても罪の重さが増し、被害者側の要求金額も相応に高くなる傾向があります。

報道などで事件が公になった場合、社会的非難が強まり、加害者側は 社会的信用の喪失を避けるために高額示談を受け入れるケースも少なくありませんし、示談金が500万円を超える例も存在します。示談を円滑に進めるためには、法的リスクと社会的影響の両面を踏まえ、弁護士を通じた慎重な交渉が不可欠です。

加害者の反省の度合いと支払い能力

不同意性交等事件では、加害者の反省の度合いと支払い能力が示談金の金額を大きく左右します。示談交渉において、加害者がどれほど真摯に被害を受け止め、再発防止に努めているかは、被害者が示談を受け入れるかどうかを判断する上で極めて重要な要素です。

まず、反省の意思が明確に示されている場合や、被害者に対して正式な謝罪文を提出している場合、被害者側の心情が一定程度やわらぐことがあります。一方、形だけの謝罪や金銭のみでの解決姿勢が見られると、被害者は誠意を感じず、交渉が決裂する可能性もあるでしょう。

支払い能力も示談金額の現実的な上限を決める要素となっており、支払いが困難な場合は分割払いの提案や保証人の設定など、誠意を見せる対応が求められます。逆に、十分な経済力があるにもかかわらず低額の提示しか行わない場合、被害者は「誠意がない」と判断する傾向があります。

被害者の精神的ダメージの深刻さ

不同意性交等事件では、被害者の精神的苦痛の深刻さによって示談金の額が大きく変動します。性犯罪被害は、肉体的な痛み以上に、長期的な精神的ダメージを残すことが多く、被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症する例も少なくありません。

特に、被害後に不眠・過呼吸・対人恐怖などの症状が見られ、精神科や心療内科への通院を余儀なくされた場合は、その治療費や通院交通費も含めて高額な示談金が設定されることがあります。加えて、被害者が社会生活や仕事を一時的に続けられなくなった場合、その損失(休業補償)も加算されるでしょう。

加害者との関係性も影響する要素の1つです。恋人・職場関係・上司部下といった信頼関係の中で起きた場合、裏切られた衝撃が深く、精神的な回復にも時間を要します。そのようなケースでは、被害者の苦痛を金銭で補う意義が大きいと判断され、示談金が上乗せされる傾向があるのです。

精神的ダメージの程度を適切に示すためには、医師の診断書やカウンセリング記録などの客観的資料が有効です。これらを通じて被害の深刻さを明確にすることが、妥当な示談金の算定につながります。

被害者やその家族への社会的影響の大きさ

不同意性交等事件が社会に与える影響は大きく、被害者本人だけでなく、その家族や周囲の人々にも深刻な影響を及ぼす場合があります。この「社会的影響の大きさ」も、示談金を高額化させる要因のひとつです。

例えば、被害者が学生の場合は、学校での噂や誹謗中傷により通学が困難になることがあります。社会人であっても、勤務先で事件が知られてしまうことで退職を余儀なくされたり、精神的負担から復職が難しくなるケースも少なくありません。

家族が受ける二次被害
も見逃せません。被害者の両親や配偶者が世間体や偏見に苦しみ、生活や仕事に支障をきたすこともあります。特に報道やSNSで事件が拡散した場合、社会的影響は加害者・被害者双方に及び、被害者側の精神的負担はより重くなることとなるでしょう。

このような背景から、社会的影響が大きいと判断される事案では、示談金が500万円以上に達するケースもあります。示談の目的が「金額」だけでなく「被害者の生活再建」にあることを理解し、誠実な姿勢で交渉に臨むことが重要です。

不同意性交罪の示談が成立するとどうなる?メリットを解説

不同意性交等事件で示談が成立すると、刑事手続きや被害回復の面でさまざまな効果が期待できます。ただし「示談=すべて解決」ではなく、捜査段階や既に起こった告訴の有無、証拠状況によって実際の効果は変わります。

ここからは、不同意性交罪の示談が成立した場合にどうなるのか、メリットの面について解説していきましょう。

被害届や告訴の撤回による不起訴処分の可能性がある

示談が成立すると、被害者が被害届を取り下げたり告訴を撤回したりするケースがあります。刑事事件では被害者の意思が捜査・処分に影響を与える場面があり、被害者が処罰を望まない旨を明確に示すことで、検察は起訴に慎重になることが多いです。証拠関係が弱い事案や、被害者の供述の信憑性に争いがある場合、示談は不起訴処分を導く有力な要素になりえます。

ただし忘れてはいけない点として、被害届の有無や被害者の撤回だけで自動的に不起訴になるわけではありません。検察は公訴権の独立性を有しており、公共の利益や証拠の有無を総合的に判断して起訴・不起訴を決定します。したがって、暴行や脅迫など客観的に重大な犯罪事実が確認される場合は、被害届撤回があっても起訴される可能性があるのです。

示談はあくまで検察の判断に影響を与える「情状・事情」の一つであり、被害者の意思を示す重要な証拠となります。適切な示談書を作成し、被害回復の内容(慰謝料、治療費、再発防止策など)を明記することが、不起訴を目指すうえで有利に働くポイントです。

逮捕・勾留を回避できる可能性がある

示談成立は、捜査段階での身柄拘束リスクを下げることにもつながります。捜査機関は逃亡や証拠隠滅のおそれ、さらに悪質性の程度などを総合判断して逮捕・勾留の要否を決定します。示談により被害者が「処罰を望まない」旨を示したり、被害回復が進んでいることが明確になれば、捜査機関は身柄拘束の必要性が低いと判断する余地が生まれるのです。

しかし、ここも万能ではありません。逮捕・勾留の判断は被害者の感情だけでなく、事件の客観的危険性や証拠隠滅の可能性、被疑者の社会的地位や前科の有無などを総合して行われます。暴行や傷害が併存する、あるいは重大な証拠が既に多数ある場合は、示談が成立していても逮捕・勾留が行われることがあります。

こうした点を踏まえ、逮捕・勾留を回避したい場合は迅速に弁護士へ相談し、被害者への誠実な対応と確実な示談書の準備を行うことが重要です。弁護士の介入は、示談内容の信用性を高め、捜査機関や検察に対して被害回復が進んでいる状況を適切に示すうえで有効です。

前科回避や刑罰の軽減につながる可能性がある

示談が成立すると、刑事手続きにおいて前科の回避や刑罰の軽減につながる可能性があります。刑事事件では、有罪判決が確定すると前科として記録され、社会生活や職業に長期的な影響が及びますが、示談により被害者が処罰を望まない旨を示し、被害回復が進んでいることが明確になると、検察官や裁判所は情状として考慮することがあるのです。

具体的には、示談が成立したことにより、起訴前に不起訴処分が下される場合や、刑事裁判で有罪となった場合でも刑の減軽が検討される場合があります。特に初犯であることや加害者の反省の度合いが高い場合、示談は非常に有効な情状材料となるのです。

ただし、示談があったとしても、犯罪の重大性や証拠の状況によっては前科が避けられないケースもありますので、前科回避や刑罰軽減を目指すには、弁護士を通じて適切に示談を成立させることが不可欠です。

不同意性交罪の示談を成立させるための3つのポイント

不同意性交等事件で示談を成立させるためには、単に金銭を支払うだけでは不十分です。示談交渉は被害者の心理的負担、事件の法的性質、捜査段階での手続き状況などを総合的に考慮して進める必要があります。

ここでは、示談を成立させるための3つの具体的なポイントを解説します。

①弁護士に依頼する

示談交渉は法律知識や交渉技術が不可欠であるため、弁護士に依頼することが最重要です。弁護士は、被害者との交渉を代理で行うだけでなく、示談金の妥当性や内容を法的に適正な形で整理できます。

具体的には、慰謝料の算定根拠や治療費・通院費の明示、示談書の作成・公正証書化などを行い、後日トラブルに発展しないように対応できます。そのほか、弁護士を介して交渉することで加害者本人が直接連絡する際に発生しやすい感情的衝突や誤解を避けることが可能になるため、依頼および協力は不可欠なのです。

弁護士及び法律相談所も様々ですが、具体的な選び方のポイントとしては以下が挙げられます。

  • 不同意性交等(強姦)の示談経験が豊富か
  • コンタクトが取りやすく対応が早いか
  • 説明がわかりやすい、質問しやすいか

弁護士は刑事手続きの進行状況に応じて示談のタイミングや方法をアドバイスでき、示談成立が不起訴や刑の軽減に影響する可能性もあることから、信頼できる方や法律事務所を選択することの大切さは極めて高いと言えます。

初回相談から示談書作成、交渉成立まで信頼のおける弁護士に代理してもらえれば、被害者側にも誠意が伝わりやすく、示談成立の可能性が格段に高まるでしょう。

②被害者との直接交渉は避ける

不同意性交等事件において、加害者本人が被害者と直接交渉を行うのは、最も避けるべき行為のひとつです。これは、被害者の精神的負担をさらに大きくするだけでなく、交渉の過程で「脅迫」や「口止め」と誤解される危険性があるためです。

被害者は強い恐怖や嫌悪感を抱いていることが多く、加害者本人からの連絡自体が大きなストレスになりますから、直接交渉は被害者感情を逆なでするリスクが非常に高いのです。示談交渉では、「誠意を見せたい」という気持ちがあっても、あくまで第三者である弁護士を通じて進めるのが鉄則です。

弁護士を介すことで、被害者側も安心して交渉に応じやすくなります。法律の専門家が関与していることで、交渉内容や金銭の授受が「正式な手続きである」と明確になり、被害者側の信頼を得やすくなるのです。これにより、示談成立の成功率が大きく高まるでしょう。

一方で、本人がSNSやメールなどを通じて被害者に謝罪や連絡を取ると、たとえ善意であっても「接触禁止命令」や「威力業務妨害」などの別の問題に発展する恐れがあります。法的にも非常に危険な行為であるため、どんなに小さなやり取りであっても、示談に関する連絡は必ず弁護士を通じて行うことが不可欠といえるでしょう。

③なるべく早い時期に示談を申し入れる

不同意性交等事件において、示談を成立させるには早期に申し入れることが非常に重要です。事件発生から時間が経過すると、被害者の怒りや恐怖心が強まり、心理的な壁が高くなるため、交渉が難航したり示談自体を拒否される可能性が高くなります。

実際の事例でも、弁護士が依頼を受けてから1時間ほどで警察署に駆けつけ、依頼者の身元引受人となったケースがあります。この際、被害者や警察とのやり取りはすべて弁護士が対応し、加害者本人が直接関与することはありませんでした。

女性の被害者は「職場や家族にもバレてしまえば良い」と強い被害感情を持っていましたが、弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、無事に示談をまとめることができています。警察の捜査がすでに開始されていたため交渉は容易ではなかったものの、早期の対応と専門家による代理交渉が成立の決め手となったのです。

早期に示談を申し入れることで、被害者側も冷静な判断がしやすくなり、加害者側の誠意を正確に伝えられます。トラブルを大きくしたくない場合は、自身で対応せず、事件化前あるいは不安を感じた段階で弁護士へ連絡することが最も安全かつ効果的です。

不同意性交等の弁護士費用の相場は?

不同意性交等事件における弁護士費用の目安は、以下の通りです。

  • 逮捕されているケース:120万円~200万円
  • 逮捕されていないケース:80万円~120万円

不同意性交等事件は、容疑が固まると逮捕されるケースが多く、逮捕の有無によって弁護士費用に大きな差が出ます

逮捕されている場合は、まず身柄解放を目指して保釈申請や警察・検察との折衝を行う必要があり、迅速な対応や複数回の接見が求められるため、費用は120万円~200万円と高額になります。一方、逮捕されていないケースでは、身柄拘束がないため、弁護士の活動は比較的軽く、80万円~120万円程度が目安です。

容疑を否認している場合は、自白調書を取られないように弁護士が頻繁に接見し、捜査段階での主張を整理する必要があります。この対応には時間と専門的判断が必要なため、費用は逮捕されていない場合でも上乗せされることがあります。

起訴後に刑事裁判となった場合、検察側の証拠を幅広く分析した上で必要に応じて反対尋問を行うなど弁護活動が格段に増えるため、自白している場合よりも費用は高くなる傾向です。

したがって、不同意性交等事件に関わる弁護士費用は、逮捕の有無、容疑の認否、起訴後か否かによって大きく変動します。事件の性質や進行状況を考慮し、早期に弁護士へ相談することで、費用やリスクを最小化しながら適切な対応を取ることができるでしょう。

不同意性交罪で逮捕の心配がある方は須賀法律事務所へ

不同意性交等事件で逮捕のリスクがある場合、早期の弁護士対応が極めて重要です。

須賀法律事務所では、刑事事件に特化している法律事務所
として、性犯罪についても様々な実績を重ねています。身柄拘束をされる前・あるいは捜査機関からの呼び出しを受ける前にご相談いただける、逮捕前契約サービスを受け付けているほか、ご来所いただかずに受任契約まで可能な体制をとっているのが特徴です。

トラブルを大きくしたくない方は、不安を感じた段階で、まずは須賀法律事務所へ相談してみてはいかがでしょうか。詳しくは公式サイトをご覧ください。

この記事の執筆者

須賀 翔紀(弁護士)の写真

須賀 翔紀(弁護士)

須賀事務所 代表弁護士。刑事弁護・犯罪被害者支援を専門とし、これまでに500件以上を担当。

監修

須賀法律事務所

初出掲載:2025年11月14日
最終更新日:2025年11月14日

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