コラム

2023/12/04 コラム

巷で流行している私人逮捕!どこまで許されるのか?私人逮捕の要件とは

犯人を取り押さえる人のイラスト

【私人逮捕】

最近では盗撮や痴漢などの私人逮捕を行うYoutuberがよく見られます。

行き過ぎた捜査活動によって逮捕された方もいましたが、どのような私人逮捕であれば法的に許されるのでしょうか?

 

【私人逮捕の要件とは】

以下のいずれかの要件を満たす逮捕である必要があります。

犯人が現行犯人、準現行犯人であること

逮捕には通常令状が必要です。

逮捕に令状を要求するのは、事前の司法審査によって捜査機関による公権力の濫用を防止するためです。

ですが、現行犯での逮捕は緊急性が高く警察でも令状を要しません。

そのため、私人での逮捕も現行犯人、または準現行犯人である場合にのみ許されます。

軽度の犯罪の場合、犯人の住所、氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがあること

軽い犯罪の場合、現行犯であっても犯人の名前や住所が判明している場合には私人逮捕をすることができなくなります。

具体的には、30万円以下の罰金、拘留、科料の罪にあたる過失傷害罪や侮辱罪などが軽度の犯罪に当たります。

 

【私人逮捕後の対応】

私人逮捕後は早急に警察や検察などに引渡しましょう。

正当な理由がなく引渡が遅くなった場合、罪に問われる可能性があります。

 

【行き過ぎた取り押さえ行為をした場合】

私人逮捕の際には犯人が暴れたり逃走することが考えられますが、社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度で、実力行使をしなければなりません。

どの程度の実力行使が認められるかについては、逮捕するときの様々な要素を考慮して判断されますので一概に表現することはできません。

犯人が抵抗を示していない場合などには、実力行使が違法とされる可能性が高くなります。

 

【私人逮捕されたら】

私人逮捕されると身柄が警察や検察に引き渡されます。その後、身体拘束が必要であると判断された場合には、引き続き身体拘束されます。

身体拘束が長期化すると仕事などに多大な影響を与えますので、早急に弁護士に依頼をして釈放の手続をとってもらいましょう。

須賀法律事務所では逮捕後の手続や早期釈放、不起訴のための弁護活動を行うことが可能です。

お問い合わせは電話やLINEにてお願いいたします。

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