2023/11/06 コラム
【賭博罪】賭け麻雀は違法になるのか?食べ物をおごるだけでも違法?
〇賭博罪とは
刑法185条、186条は賭博罪を定めています。
ここでいう「賭博」とは、法律で定められていない賭けごとで、偶然の勝ち負けによって財産を得たり失ったりする争いのことをいいます。競馬、競輪、ボートレースなどは法律で適法と定められています。麻雀は、偶然の要素により勝ち負けが左右されることが多く、賭博に該当すると言われています。
また、賭博罪は賭博の主催者だけでなく、参加者が全て処罰の対象となります。
常習的に麻雀を行った場合、常習賭博罪にあたり、単純賭博罪に比べて罪が重く科せられます。
〇賭け麻雀は違法になるのか
賭け麻雀は「賭博」行為にあたり、原則として違法です。
※例外的に、「一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまる」(刑法186条1項但書)に該当する場合、違法とはなりません。具体的には、「負けた人が食べ物や飲み物をおごる」というような場合があげられます。
現在、賭け麻雀を行う人のほとんどが処罰されていませんが、法的には違法にあたるためリスクは否定できません。
麻雀店を利用してたびたび賭け麻雀をしていれば、常習賭博罪が成立する可能性もございます。また、賭博で実際に動いた金額が大きければ大きいほど、厳しく処罰されます。数十万~数百万単位の賭け麻雀は、参加者の密告などで一斉検挙されることがございます。
令和2年に検察庁幹部が新聞記者らと賭け麻雀をして逮捕され問題になった事件などもありました。
〇賭け麻雀で逮捕されてしまったら
賭け麻雀で逮捕されると必ず起訴されるわけではありませんが、不起訴に向けて早急に弁護活動を行う必要がございます。早めに弁護士に相談するのがいいでしょう。