2023/05/03 コラム
家族が警察に連れていかれた!逮捕された場合はどうしたらいいのか解説!
「家族が逮捕されてしまった」「警察に連れてかれて帰ってこない」
【家族が警察に連れていかれたら】
ある日突然、警察が自宅へ来て、家族が連れていかれた・・・
そういったケースはめずらしくありません。
最初は事情聴取で連れていかれたとしても、当日中に家族が帰ってこなかった場合は
逮捕に切り替わっている可能性が高いです。
逮捕された場合、本人は警察署内にある留置場から出ることを禁止され、
外部との連絡も自由に取れなくなります。
逮捕後に、唯一連絡をすることができるのは弁護士だけです。
そして、逮捕されたからといって、警察から家族に対して必ずしも連絡がくるとは限りません。
逮捕された家族が未成年だったり、親と同居している場合には連絡が来るのが一般的です。
また、逮捕された者の配偶者にも基本的には連絡がいきます。
【逮捕からの流れ】
逮捕されると、被疑者と呼ばれる立場になります。
警察の留置所または拘置所で、最大48時間身柄を拘束され、取り調べを受けることになります。
この48時間以内に嫌疑が晴れなければ、検察へ送致されることになります。
送致されると、検察官は24時間以内に勾留請求するかどうか判断します。
容疑者の住所が不定であったり、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると検察官が判断し、
それを裁判所が認めた場合は引き続き勾留され、取り調べを受けることになります。
勾留は最低10日間〜最大で20日間、身柄が拘束されます。
つまり、逮捕されてから起訴されるまで最長23日間も身柄を拘束される可能性があります。
勾留中に検察官は起訴・不起訴の判断を下します。
起訴されると刑事裁判にかけられることになり、非常に高い確率で有罪となります。
有罪になると前科が付きますから、前科をつけないためには不起訴処分を目指すことになります。
【弁護士に依頼するタイミング】
刑事事件はスピード勝負です。
弁護士への依頼が早いほど、可能な弁護活動が増えます。
須賀法律事務所では刑事事件に力を入れております。
逮捕されてしまった場合はすぐにご相談ください!