2023/04/13 コラム
入社初日にバックレ退職したら?損害賠償請求や法的問題はあるのか?
4月から新社会人となった人が入社初日で退職するという事案が多発しています。
「入社初日だけどもう辞めたい…」「ブラック企業な気がする」「聞いていた話と違う」など・・・
本記事では、入社初日で退職する方法とリスクについて解説していきます。
【入社初日で退職は可能か】
法律上は、入社1日目で退職が可能です。
初日での退職は言い出しにくいかと思いますが、退職する際に必ずしも理由を伝えなきゃいけないという決まりはありません。
「一身上の都合により退職します。」
これだけでいいのです。
退職の申し出も、対面や電話がしにくいということであれば、メールや郵便でも構いません。
基本的には、退職意思を伝えてから2週間が経過すれば退職可能ですが、場合によっては違法にならずに1日目での退職も可能です。
【入社初日で退職する方法】
民法第627条 |
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 |
引用元:e-Gov法令検索
正社員は雇用期間の定めがない場合が多いです。
よって、上記の条文を見ると、退職意志を伝えてから2週間後に退職が可能ということになります。
(法令とは別に、就業規則などによって退職届けを提出してから退職までの期間を定めている企業もあります。)
「退職までの2週間すら働きたくない!即日退職したい!」という方がほとんどでしょう。
その場合は、下記の方法があります。
①有給を使う
②欠勤する
③会社の合意を得る
就業規則等で2週間より長い期間が定められていた場合でも、会社側に不利益や損害が生じない限り、民法で定められている2週間以上の拘束を受けなくていもいいです。
入社初日に出社することもなく退職する場合、業務の引き継ぎ等もありませんでしょうから、会社側に不利益は生じないため2週間の期間を待つまでもなく退職できる可能性はあります。
【バックれ→退職の流れはまずい?】
会社側に雇用契約違反等がない場合で、新入社員の無断欠勤や退職で会社側に不利益や損害が生じたら、損害賠償請求をされることがありえます。
とはいえ、入社初日であれば特にそういったケースになることは少ないかと思われます。
すぐに退職されたため、新しく社員を募集するためのコストや労力といった程度の損害では、損害賠償の支払い義務は負わないでしょう。
会社側から備品を貸し出されている場合や、重要書類を所持している状態であれば、速やかに返却しましょう。
【まとめ】
入社初日での退職は可能です。
入社してすぐは、会社側が各種保険等の手続きをしていない可能性があります。
各種保険等の手続きをされてしまうと、その会社で働いていたという記録になりますので、職歴がついてしまいます。
やめる決意が固まっているのであれば、早めに退職を意思を伝えましょう。
しかし、「新卒」というカードを使えるのは一度限りで、後の転職活動に苦戦する方も少なくありません。
後悔しないよう、充分に検討なさってください。
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