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2025/05/23 コラム

痴漢で逮捕された時の拘束期間は?拘束期間を短くする方法や冤罪に巻き込まれたときの対処法も徹底解説!

痴漢で逮捕されると、身柄を拘束される期間が気になる方も多いでしょう。特に初めて逮捕されるような場合には、どのくらいの期間拘束されるのか、そして拘束期間を短くする方法があるのかどうか不安に感じることと思います。

本記事では、痴漢事件での拘束期間や拘束期間を短くする方法、さらには冤罪に巻き込まれた際の対処法についてわかりやすく解説します。痴漢事件は現行犯逮捕されることが多く、その後の対応によって拘束期間が大きく変わってきます。事前に正しい知識を持っておくことで、万が一の事態に冷静に対処することができるでしょう。

痴漢事件とは?

痴漢事件とは、電車やバスなどの公共交通機関や公共の場所で、相手の同意なく身体に触れる行為を指します。法律上は「迷惑防止条例違反」や「強制わいせつ罪」などに該当することがあります。痴漢行為は被害者に精神的・身体的苦痛を与える犯罪行為であり、決して軽視されるべきものではありません。

痴漢事件が発生すると、周囲の人や警察官によって現行犯逮捕されるケースが多く、その後の捜査や裁判によって罰則が科されることになります。

特に近年では防犯カメラの設置や社会的意識の向上により、痴漢行為に対する取り締まりが強化されていることに注意が必要です。また、スマートフォンの普及により、被害者が証拠写真や動画を撮影するケースも増えており、以前に比べて立証が容易になっています。痴漢行為は軽微な触れ合いであっても、被害者の訴えがあれば逮捕される可能性があるため、混雑した車内では不用意な接触にも注意が必要です。

痴漢事件を起こすとどうなる?

痴漢事件を起こすと、まず現場で現行犯逮捕される可能性が非常に高いでしょう。電車内などで痴漢行為を行った場合、被害者の申し出や周囲の目撃者の通報によって、駅員や警察官に身柄を確保されることになります。その後、最寄りの警察署に連行され、取り調べが行われることになります。現場では、多くの乗客の目撃の中で身柄を拘束されるため、精神的ショックも大きいものです。

逮捕後は、警察署での取り調べが行われ、証拠や供述によって検察官に送致されるかどうかが決まります。場合によっては48時間以内に釈放されることもありますが、検察官に送致された場合はさらに24時間の勾留が認められ、その後も裁判所の判断によって最大で20日間の勾留が認められることがあります。これにより、最悪の場合は23日間も身柄を拘束される可能性があることを理解しておく必要があります。

また、逮捕されると指紋や顔写真の採取、全身の所持品検査など、プライバシーに関わる様々な手続きが行われます。さらに、身元引受人の確保が必要となり、家族や勤務先に連絡が行くことも避けられません。そのため、逮捕されるだけでも社会的な信用を失うリスクが高いことを認識しておくべきでしょう。

痴漢で逮捕された時の拘束期間は?

痴漢で逮捕された場合の拘束期間は、事件の内容や本人の対応によって大きく異なります。基本的には、逮捕から48時間以内に検察官に送致するかどうかが決まり、送致された場合はさらに24時間以内に勾留請求するかどうかが決まります。勾留が認められると、最大10日間の勾留期間が設定され、さらに最大10日間の勾留延長が認められることもあります。

逮捕後の流れを時系列で説明すると、まず警察による最大48時間の留置、次に検察官による最大24時間の留置があり、その後裁判官による勾留判断が行われます。最長で逮捕から23日間の身柄拘束が可能となるのです。

それでは、具体的にどのようなケースでどの程度の拘束期間となるのか、詳しく見ていきましょう。

拘束期間が1日ない場合

拘束期間が1日未満で済むケースは、主に初犯で軽微な痴漢行為であり、被疑者が容疑を認めている場合です。特に、被害者との示談が成立している場合や、社会的地位や家族構成などから逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合には、早期に釈放される可能性が高くなります。たとえば、服の上から軽く触れただけの行為で、本人が反省の意を示している場合などが該当するでしょう。

また、防犯カメラなどの客観的証拠が少なく、被害者の証言のみで立証が難しいケースも、比較的早く釈放される傾向にあります。ただし、釈放されたとしても、後日書類送検される可能性があることは認識しておく必要があります。釈放後には、警察から在宅捜査の対象となることもあり、出頭要請があれば応じる必要があります。

さらに、釈放されても不起訴処分が確定するまでは被疑者の立場が続くため、完全に安心することはできません。この期間は精神的な負担が大きいため、弁護士のサポートを受けながら適切に対応することが重要です。また、釈放後も会社や学校への対応が必要となるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

拘束期間が2日程度の場合

拘束期間が2日程度となるケースは、逮捕後の取り調べで容疑を認め、検察官送致(送検)された後、勾留請求がなされなかった場合です。この場合、逮捕から48時間後の検察官送致の段階で、検察官が勾留の必要性がないと判断すれば釈放されることになります。具体的には、証拠が十分に揃っており、被疑者の供述と一致している場合や、被害者との示談が成立し被害者が処罰を望んでいない場合などが考えられます。

検察官が勾留請求をしない理由としては、容疑事実が明白で被疑者が認めていることにより、これ以上の捜査の必要性が低いと判断される場合が多いです。また、被疑者の生活状況(固定した住所や職業があること)、前科の有無、被害の程度などが総合的に考慮されます。特に初犯で軽微な痴漢行為の場合、社会的制裁として48時間の身柄拘束で十分と判断されることもあります。

また、弁護士が早期に介入し、適切な弁護活動を行うことで、検察官に勾留の必要性がないことを説得できれば、2日程度で釈放される可能性が高まります。特に、安定した職業や住居があり、社会的信用が認められる場合には、逃亡のおそれが低いとみなされやすいでしょう。弁護士が検察官と早期に接触し、被疑者の身元や社会的立場に関する情報を提供することで、勾留請求を回避できるケースもあります。

早期釈放のためには、家族や勤務先の協力も重要な要素となりますので、できるだけ早く信頼できる人に連絡を取ることが大切です。

拘束期間が3日程度の場合

拘束期間が3日程度になるケースは、検察官送致後に勾留請求がなされたものの、裁判官がその請求を却下した場合です。痴漢事件においては、証拠が乏しい場合や、被疑者の弁解に一定の合理性がある場合、また、示談が成立している場合などに、裁判官が勾留の必要性を認めないことがあります。この場合、逮捕から72時間(3日間)以内に釈放されることになります。

勾留請求が裁判官によって却下される具体的な理由としては、犯罪の嫌疑が十分でない場合、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断される場合、被疑者の身体的・精神的状態から勾留に耐えられないと判断される場合などが挙げられます。痴漢事件の場合、被害者と示談が成立し被害届が取り下げられている状況であれば、裁判官が勾留の必要性を認めないケースが増えます。

また、弁護士による適切な弁護活動が行われ、勾留請求に対して効果的な意見が述べられた場合も、裁判官が勾留請求を却下する可能性が高まります。弁護士は勾留質問の際に出席し、被疑者の立場を代弁して勾留の必要性がないことを主張します。具体的には、安定した職業や住居があること、家族の支援があること、前科がないことなどを示す資料を提出することで、裁判官に勾留不要と判断してもらえる可能性が高まります。

とはいえ、痴漢事件の場合、特に被害者の証言が明確で客観的証拠も存在する場合には、勾留請求が認められるケースが多い点に注意が必要です。近年では、痴漢事件に対する社会的関心の高まりから、以前に比べて勾留が認められやすい傾向にあることも事実です。

勾留延長の場合

最も長い拘束期間となるのが、勾留が認められ、さらに勾留延長がなされた場合です。まず最初の勾留期間は最大10日間で、特に必要があると認められる場合には、さらに最大10日間の勾留延長が認められます。つまり、逮捕から最大で23日間の身柄拘束が可能となるのです。

このような長期間の勾留が認められるのは、主に常習性が認められる場合や、被害が重大な場合、また、証拠隠滅や逃亡のおそれが強い場合などです。

勾留期間中は、主に取り調べが行われますが、一日中ずっと取り調べが行われるわけではありません。取り調べがない時間は留置施設(警察署の留置場や拘置所)で過ごすことになります。勾留中の生活は非常に制限されており、私物の使用が制限されるほか、面会できる人も限られています。

基本的には弁護人との接見のみが保障されており、家族との面会は許可制となっています。このような環境で長期間過ごすことは精神的にも肉体的にも大きな負担となるため、できるだけ早期の釈放を目指すことが重要です。

特に、過去に同様の前科がある場合や、複数の被害者がいる場合、または被害者に対する脅迫や強要があった場合などは、勾留延長が認められる可能性が高くなります。また、被疑者が容疑を否認している場合も、証拠収集のためにより長期間の勾留が必要とされることがあります。否認している場合には、警察や検察は徹底的に証拠を集め、取り調べを繰り返す傾向があるため、勾留期間が長引きやすくなります。

特に、複数の被害者からの被害申告がある場合や、同様の手口で繰り返し痴漢行為を行っていた疑いがある場合には、捜査機関は徹底的な捜査を行うため、最大限の勾留期間が適用されるケースが多いです。勾留延長がなされた場合には、弁護士を通じて適切な対応策を検討することが重要です。

痴漢で逮捕された時に拘束期間を短くする3つの方法

痴漢で逮捕された場合、拘束期間をできるだけ短くするための方法がいくつかあります。ここでは、拘束期間を短くするための効果的な3つの方法について解説します。これらの方法を理解しておくことで、万が一の事態に備えることができるでしょう。

拘束期間が短くなれば、仕事や家庭への影響を最小限に抑えることができ、精神的・経済的ダメージも軽減できます。特に社会的信用が重要な職業に就いている方にとっては、拘束期間の短縮は極めて重要な課題となります。以下に紹介する方法は、実際の痴漢事件の対応で効果が確認されているものですので、参考にしてみてください。

①痴漢をしたのであれば正直に認める

もし実際に痴漢行為を行った場合、まずは正直に認めることが拘束期間を短くする第一歩となります。否認を続けると、警察は証拠収集のためにより長期間の勾留を請求する傾向があります。特に、防犯カメラの映像や目撃者の証言など、客観的な証拠がある場合には、否認することでかえって状況を悪化させる可能性があります。

正直に認め、反省の意を示すことで、検察官や裁判所が早期釈放を検討する可能性が高まります。

認める際の態度も重要で、単に事実を認めるだけでなく、行為の重大性を理解し、被害者に対する誠実な謝罪の意思を示すことが大切です。

取り調べの際には、冷静に事実を述べ、質問に対して誠実に答えることで、捜査機関の信頼を得ることができます。また、再犯防止に対する具体的な意識や計画を示すことも、早期釈放の判断材料となります。

また、捜査機関が容疑者の態度を見て判断する部分も大きいため、誠実な対応を心がけることも重要です。

②示談交渉する

痴漢事件において、被害者との示談が成立すると、拘束期間が短縮される可能性が高まります。示談とは被害者に謝罪し、示談金を支払うことで、被害者が処罰を望まないという意思表示をしてもらうことです。被害者が処罰を望まない場合、検察官は起訴猶予処分とする可能性が高くなり、早期釈放につながることがあります。

示談交渉は、通常、弁護士を通じて行われます。適切な示談金の額や謝罪の方法など、専門的な知識が必要とされるため、家族などを通じて早期に弁護士に依頼することが重要です。被害者の心情に配慮した誠実な交渉を行うことで、示談成立の可能性が高まり、結果として拘束期間の短縮につながるでしょう。

③弁護士に依頼する

痴漢事件で逮捕された場合、最も効果的な方法は早期に弁護士に依頼することです。刑事事件に精通した弁護士は、適切な法的アドバイスを提供し、釈放に向けた効果的な弁護活動を行います。具体的には、勾留請求に対する意見書の提出や、示談交渉の代行、証拠の精査などを行い、できるだけ早期の釈放を目指します。

特に、逮捕直後の段階で弁護士が介入することで、取り調べへの対応方法についてアドバイスを受けられるほか、家族との連絡調整や、会社への連絡など、身柄拘束中に本人が対応できない事柄についてもサポートを受けられます。弁護士費用はかかりますが、拘束期間の短縮によるメリットを考えれば、早期に弁護士に依頼することが最善の選択といえるでしょう。

痴漢冤罪に巻き込まれたときの対処法

痴漢冤罪に巻き込まれた場合の対処法についても知っておくことが重要です。冤罪の場合、無実であるにもかかわらず身柄を拘束されることになるため、精神的なダメージも大きいものです。ここでは、冤罪に巻き込まれた際の具体的な対処法について解説します。

勤務先に電話する

冤罪で逮捕された場合、まずは勤務先に連絡を取ることが重要です。逮捕された場合、本人には電話をかける権利が認められており、必要な場合には警察官に申し出ることができます。勤務先には、体調不良など具体的な理由を伝え、休暇の申請をすることで、会社での立場を守るための時間を確保できます。

特に長期の勾留が予想される場合には、信頼できる上司や同僚に状況を説明し、協力を仰ぐことも検討すべきでしょう。

具体的には「急な体調不良で入院することになった」「家族の緊急事態で数日休む必要がある」などと伝えることで、会社での不必要な詮索を避けることができます。また、信頼できる同僚に給与振込口座の変更や重要書類の確認など、勤務に関連した手続きを代行してもらうよう依頼することも検討しましょう。場合によっては人事部に直接連絡し、機密保持を前提に実情を説明することも選択肢となります。

また、冤罪であることを主張する場合には、発言には十分注意する必要があります。感情的になって警察官に反抗的な態度を取ることは避け、冷静に対応することが重要です。無実を証明するためには、弁護士のサポートを得ながら、証拠に基づいた冷静な対応が求められます。

取り調べ中は必要以上に発言せず、「弁護士と相談してから話します」と伝えることも有効な対応策です。

勤務先への連絡はどうするか

逮捕・勾留中は携帯電話が押収され、被疑者本人が自由に発信することは認められていません(刑事収容施設法38条ほか)。したがって、勤務先への連絡は警察官や弁護士を介して行うのが一般的です。

まず、警察官に「勤務先へ欠勤連絡が必要」と申し出れば、警察から会社に連絡してもらえる場合があります。併せて、家族や信頼できる同僚に事情を伝えてもらい、体調不良や緊急事態を理由に有給取得または欠勤扱いにしてもらうなど、当面の職務上の手当てを依頼しましょう。

さらに、早期に弁護士を選任すれば、弁護士が勤務先との連絡窓口となり、逮捕事実を伏せたまま休職手続きや書類の受け渡しを代行してくれます。本人が無実を主張している場合でも、外部連絡は「許可制」であることを念頭に置き、弁護士や家族を通じて冷静に対処することが大切です。

これで条文・実務に沿った正確な記述になります。

家族に電話し弁護士に依頼してもらう

冤罪で逮捕された場合、最も重要なのは早期に弁護士に依頼することです。本人が直接弁護士に連絡を取ることが難しい場合には、家族に連絡し、弁護士を手配してもらうことが効果的です。家族に状況を説明し、刑事事件に強い弁護士を探してもらい、できるだけ早く接見に来てもらえるよう依頼しましょう。

弁護士との接見は、逮捕されてから間もない段階でも認められる権利です。

家族への連絡時には、現在留置されている警察署の名称・住所、担当警察官の名前、事件の概要、そして痴漢冤罪事件に強い弁護士を至急手配してほしい旨を明確に伝えます。また、弁護士費用の工面方法や、必要であれば自宅の鍵や貴重品の保管場所なども伝えておくとよいでしょう。さらに、弁護士選びでは24時間対応可能で、痴漢冤罪事件の経験が豊富な弁護士を優先的に選んでもらうよう依頼することが重要です。

弁護士が介入することで、取り調べへの適切な対応方法についてアドバイスを受けられるほか、無実を証明するための証拠収集や、勾留請求に対する意見書の提出など、具体的な弁護活動が可能となります。特に冤罪の場合、専門的な法的知識を持つ弁護士のサポートは不可欠です。弁護士に依頼することで、無実を証明するための具体的な道筋が見えてくるでしょう。

経験豊富な弁護士は、証人の発見や防犯カメラ映像の確保など、無実を証明するための重要な証拠を迅速に収集することができます。また、必要に応じて保釈請求を行うなど、身柄拘束から早期に解放するための法的手続きも行ってくれます。

痴漢で逮捕の心配があるなら須賀法律事務所へ

痴漢で逮捕された場合の拘束期間や対処法について解説してきました。痴漢事件は、最大で23日間の身柄拘束が可能であり、社会的信用の喪失や家族への影響など深刻な結果をもたらします。拘束期間を短くするためには、①事実であれば正直に認める、②示談交渉を行う、③早期に弁護士に依頼する、という3つの方法が効果的です。

また、冤罪対策として、混雑時の立ち位置や手の置き場所に注意し、防犯カメラのある車両を選ぶことも重要です。

須賀法律事務所では、痴漢事件を含む刑事事件に関する豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、24時間365日体制で相談を受け付けています。逮捕直後からの迅速な弁護活動により、早期釈放や示談交渉、不起訴処分の獲得など、最善の結果を目指します。痴漢事件でお困りの方は、ぜひ須賀法律事務所にご相談ください。


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