コラム

2023/03/28 コラム

未成年者との性行為は犯罪になるのか?同意があっても犯罪になるの?

 「未成年との性行為は犯罪になるの?」「同意があってもダメ?」

 

 ・マッチングアプリで過去に関係をもった女性が未成年だったかもしれない・・・

 ・交際相手が未成年である

 ・児童買春(パパ活)をした

 

今回はこれらの事例についてお答えしていきます!

 

【そもそも、未成年とは何歳までを指すのでしょうか?】

民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。

18歳からは、一人で有効な契約をすることができたり、親権に服することながなくなります。

しかし、飲酒や喫煙は今まで通り20歳からです。

 

【未成年との性行為は犯罪になるのか】

未成年は何歳までを指すのかというと、

相手方が18歳未満の場合、同意があっても 淫行 として処罰される場合があります。

もしも、相手が13歳未満の場合はさらに重い罪になるおそれがあります。

 

淫行 とは・・・】

心身の未成熟な未成年と、性的欲求を満たす目的の「性行為」「性交類似行為」を意味します。

性交類似行為には口腔性交や肛門性交も含まれます。

淫行の罰則は 2年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合) です。

※罰則は各都道府県によって違うので確認してみてください。

 

淫行は青少年健全育成条例で禁止されているため、たとえ合意があっても犯罪は成立します

しかし、以下のケースでは淫行に当たらない可能性があります。

 

 ・結婚前提の交際をしていて、お互いの親が認めている

 ・お互いの年齢が近い

 ・性行為をしない普通のデートも重ねている

 

相手が未成年だと知らなかった場合も、故意がないため犯罪が成立しない可能性があります。

しかし「未成年かもしれない」と少しでも疑いをもっていた場合は未必の故意と認められて犯罪が成立する可能性があります。

「マッチングアプリで出会い関係をもった相手が未成年だったかもしれない・・・」「ナンパして関係をもった相手が未成年だった」

そんな場合は早急に弁護士に相談することをおすすめします

 

パパ活した相手が未成年だったらどうなるのか

最近、よく耳にするパパ活ですが食事のみの関係や身体の関係まで様々なケースがあるかと思います。

肉体関係がないパパ活は、年齢や金銭の受け渡しに関係なく犯罪にはなりません。

しかし、肉体関係のあるパパ活は、相手が未成年の場合は児童買春罪となり、罰則は 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 です。

パパ活の相手が成人であったとしても、暴行または脅迫を用いて、相手の意思に反して性行や性交類似行為をした場合は強制性交等の罪に問われる可能性があります。

実際にはお互い同意のうえでの性交だとしても、パパ活相手の女性が、家族や交際相手にパパ活がバレてしまって「無理やりやられた」と嘘をつくことや、パパ活での関係悪化などによる腹いせで警察に虚偽の通報をされるケースも少なくありません。

また、相手が既婚者だった場合、配偶者から慰謝料を請求されるケースもありえます。

 

【まとめ】

未成年との性行為は条例や法律によって処罰される対象です。

合意があっても、未成年と性行為をしてしまった場合は、早急に弁護士へ相談しましょう。

 

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