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2025/03/05 コラム

万引き初犯でも実刑の可能性?判決の基準と回避のポイントを解説!

「万引きくらいなら初犯なら大丈夫」と思っていませんか?万引きは刑法第235条の窃盗罪に該当し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される犯罪です。初犯であっても、場合によっては実刑判決が下されるリスクがあります。

本記事では、万引きの初犯でも実刑になるケース、前科を回避するための対応、弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。

 

【初犯でも実刑判決を受けるケースと判断基準】

一般的に、万引きの初犯では、執行猶予付きの判決や罰金刑となることが多いです。しかし、次のようなケースでは実刑判決のリスクが高まります。

まず、被害額が10万円以上の高額な場合、単なる軽犯罪とはみなされず、刑が重くなる可能性があります。さらに、暴行や脅迫を伴う万引きの場合、窃盗罪ではなく強盗罪とみなされ、刑が一気に重くなるため注意が必要です。

加えて、計画的な犯行や組織的な犯行である場合、または過去に万引きを繰り返していたことが明らかになった場合には、常習性が認められ、厳しい判決が下されることがあります。特に、裁判所は反省の態度が見られない場合、より重い刑を科す傾向にあります。

さらに、被害店舗との示談が成立しておらず、被害者の処罰感情が強い場合も、刑が重くなる要因となります。示談が成立しないと、裁判官の心証が悪くなり、初犯でも実刑となる可能性が高まります。

 

【万引き発覚後に前科を回避するための対応】

万引きが発覚した後、どのように対応するかが、その後の処分を大きく左右します。前科を回避するためには、以下のような行動を取ることが重要です。

 

被害店舗への早期対応

万引きが発覚したら、まずは被害店舗への誠実な対応を心がけましょう。具体的には、以下のような行動をとることが求められます。

被害品を返却し、損害額を速やかに弁償する

店舗に謝罪文を提出し、真摯に謝罪の意を示す

被害店舗と示談交渉を行い、和解を成立させる

こうした対応をとることで示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。

 

取り調べでの適切な対応

警察の取り調べでは、事実を素直に認め、反省の意を示すことが重要です。虚偽の供述をすると、供述の信用性が疑われ、裁判で不利になる可能性があります。供述調書の内容は慎重に確認し、納得できない点があればその場で訂正を求めましょう。

また、警察官から厳しい言葉をかけられることもありますが、冷静に対応し、感情的にならないことも大切です。

 

【弁護士に相談するメリット】

万引きで逮捕された場合、早めに弁護士に相談することで、前科を回避できる可能性が高まります。弁護士が介入することで、以下のようなサポートを受けることができます。

 

示談交渉:被害者と適切な金額で示談を成立させ、不起訴を目指す

逮捕前の対応:逮捕を回避するために、警察との交渉を行う

逮捕後の対応:早期釈放を目指し、警察や検察と交渉する

裁判での弁護:起訴された場合、執行猶予付きの判決を獲得するための弁護活動を行う

 

特に、示談交渉は弁護士が間に入ることでスムーズに進むことが多く、個人で示談を申し入れても応じてもらえないケースでも、弁護士が交渉を行うことで和解に至ることがあります。

また、示談は一度成立すると基本的に変更することができないため、法律知識のある弁護士の監修のもとで進めることが望ましいです。

 

【まとめ】

万引きの初犯でも、犯行の態様や被害額によっては実刑判決を受けるリスクがあります。しかし、適切な初期対応や示談交渉を行うことで、前科を回避できる可能性が高まります。

万引きで逮捕された場合や、今後の処分に不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。専門的なアドバイスを受けることで、不起訴や執行猶予の可能性を最大限に高めることができます。

 

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