2024/03/11 コラム
自首の成立要件やメリット・デメリットとは?自首しない方がいい事案とは何か?
【自首をすべきか】
自首をしたら罪が軽くなるとよく巷で耳にします。
そこで、自首のメリット・デメリットや自首をしない方がいい事案について解説します。
【自首とは】
刑法42条は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首をしたときは、その刑を減軽することができる」と定めています。
自首が成立するためには、「犯罪事実が捜査機関に発覚する前に」「捜査機関に対して」「自分の罪を申告して、その処分を委ねる」という要件を満たさなければ、自首が成立しません。
【自首のメリット】
刑法42条が規定している通り、一番のメリットとしては刑の任意的減軽があります。
条文の文言通り、刑を軽くするかどうかは裁判官に委ねられていますので、減軽されない場合もあります。
また、反省していることを裏付ける行動として、有罪となった場合にも「情状」として考慮されます。
【自首のデメリット】
他方、自首のデメリットとしては捜査機関に自らの犯した犯罪が発覚してしまうことです。
自首をしたとしても、事案によってはその場で身体拘束をされるケースもございます。
ですので、自首をする際には、家族や勤務先への事前の連絡や、現金・書籍・ノートなど留置場へ持ち込めるものを用意してから行くことをお勧めします。
【自首をすべき事案】
事案によっては自首をしない方がいい事案もあります。
特に、相手方と示談を成立させられそうな事案であれば、まずは事態を静観して、場合によっては弁護士に依頼をしましょう。
自首や示談の判断に関してお悩みでしたら、一度お問い合わせください。
【まとめ】
自首の際には、弁護士を同行させることも可能です。
弁護士とは、取調べの合間で聴取へのアドバイスなどをすることが出来ます。
また、捜査機関に対して弁護人として意見を言うことも可能です。
当事務所には、お電話またはLINEにてお問い合わせ可能です。
お問い合わせをお待ちしております!