解決事例

2025/07/28 解決事例

【万引き】ショッピングモールとの早期の示談により勾留阻止した事案

罪名 解決結果
窃盗罪 勾留阻止
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:e-Gov法令検索

🔍【事件の概要】

ショッピングモールで数万円相当の商品を万引きし、店側が警察に通報。現場で事情を聞かれ、その後警察署で取り調べを受けた事案です。

📞【ご相談からご依頼までの流れ】

警察での取り調べ中にご家族から当事務所にご連絡をいただき、即日受任しました。

⚖️【弁護活動と結果】

受任後すぐに被害店舗と示談交渉を行い、勾留決定前に示談が成立。示談書を警察・裁判所に提出した結果、裁判所は勾留を認めず、長期の身柄拘束を回避することができました。

💬【弁護士からのコメント】

本件では検察官による勾留請求がなされたものの、早期の示談成立によって勾留決定を阻止できました。
万引きや窃盗でも、勾留が決まってしまうと最大で20日近く身柄を拘束される可能性があります。
身柄拘束を避けるためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

 

当事務所では、刑事事件に関する法律相談を受け付けております。

お気軽にお電話またはLINEにてお問い合わせください。

 

 

【窃盗罪】万引きしてしまったらどうしたらいいのか?どんな罪になるのか?

© 須賀法律事務所