2023/03/29 解決事例
【迷惑防止条例違反】AirDrop痴漢の告訴状の受理に成功した事例【被害者側】
罪名 | 解決結果 |
迷惑防止条例違反 | 告訴状の受理 |
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。(略)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をす ること。
引用元:警視庁
【事件の内容】
駅構内でAirDropを通じて女性の陰部の画像を共有させられた事案。
【ご相談から依頼までの経緯】
ご依頼者様の交際相手を通じてご相談をいただき、すぐに受任しました。
【弁護活動の結果】
ご依頼者様に被害当時の経過について陳述書を作成していただいた上、告訴状を作成するとともに、送信されてきた画像を証拠化し、事件当時の防犯カメラの映像を警察を通じて確認するなど必要な証拠を揃えたことで告訴状の受理に成功しました。