2023/03/24 解決事例
通話アプリを通じて知り合った児童(当時15歳)にその陰部を撮影した画像を送信させた事案
罪名 | 解決結果 |
児童ポルノ禁止法違反 | 示談成立により事件化を回避 |
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
引用元:e-Gov法令検索
【事件の内容】
通話アプリを通じて知り合った児童(当時15歳)にその陰部を撮影した画像を送信させた事案。
【ご相談から依頼までの経緯】
警察から架電があり出頭を求められた段階で、ご家族の紹介を通じて当事務所にご相談いただき、すぐに受任しました。
【弁護活動の結果】
警察への出頭の際、遠隔地だったため電話を通じて取調対応を行い、送信させた画像が既に削除されていることを確認しました。また、被害児童及びその家族とも示談交渉を行いました。これらの弁護活動の結果、示談成立により事件化を回避することができました。
【コメント】
被害者の処罰感情が非常に強いケースだったため、示談交渉をいち早く行いました。被害届が出されるなどしてしまう前に、当事者間で紛争を解決することで事件化を防げることは少なくありません。そのような機会を逃さないためにも、一刻も早く弁護士にご相談ください。