2024/01/29 コラム
無銭飲食や食い逃げは詐欺罪?窃盗罪?一体何罪にあたるのか?ケースに分けて解説します!
無銭飲食や食い逃げは何罪に該当するのでしょうか。
ケースに分けて解説します!
【最初から代金を支払う意思がなく飲食をした場合】
このケースでは1項詐欺が成立します。
1項詐欺の要件は、①欺罔行為、②①による相手方の錯誤、③②によって物を交付したこと、④財物を取得したことの4つです。
代金を支払うつもりがなく注文を行う行為が①に該当します。
また、通常飲食店であれば店員は客が代金を支払うと思っているため、代金を支払ってもらえると勘違いした店側は錯誤に陥っており、②にあたります。
そして、店側は錯誤に陥った状態で食品を提供しそれを飲食することで、物の交付をし財物を取得しているため④にも該当します。
そのため、このケースには1項詐欺が成立します。
【代金を支払うつもりで注文をし、嘘をつくなどして店から出て戻らずに支払いを免れた場合】
このケースでは2項詐欺が成立します。
2項詐欺の要件は、上記の①~③に加え、④財産上の利得を得たことの4つです。
【飲食後に無銭飲食の意思が生じ、店員に黙って逃走した場合】
このケースでは利益窃盗罪が成立します。
この場合では飲食代の支払いという債務を免除されており、「財産上の利益」を盗んだといえます。もっとも、日本の刑法では処罰する規定がありません。
どの時点で無銭飲食の意思が生じたのか、またその立証が可能なのかによって1項詐欺罪が成立するかが争われます。
【無銭飲食や食い逃げでお困りならば】
無銭飲食をしてしまったにもかかわらず放置しておくと、逮捕・勾留されてしまう可能性があります。
事件が発覚してしまった場合には、起訴されてしまう前に示談交渉などを行い、不起訴を目指しましょう。
詐欺罪は懲役10年と刑罰が重い犯罪となっていますので、早期の対応が必要です。
当事務所では詐欺や窃盗に関するご相談もお受けしております。
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