コラム

2024/01/15 コラム

未成年との交際、性交渉は犯罪にあたるのか?犯罪にあたる行為をケースにわけて解説します!

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「未成年と交際をしているが性行為をしたら犯罪にあたるのか?」

違法となりうるケースについて解説します!

 

 

 

【相手が16歳未満である】

刑法177条「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

改正された不同意性交等罪では、16歳未満と性交等をした場合暴力などの手段を用いらず性交等を行ったとしても、不同意性交等罪にあたるとしています。

罰則は、5年以上の有期拘禁刑と重い刑罰になっています。

改正前には13歳未満とされていましたが、改正法によって16歳未満と改正され、不同意性交に対する厳罰化がなされました。

 

【児童買春にあたる行為を行った】

「児童買春」とは、児童に対し対償を供与し、または供与の約束をして、児童に対し性交もしくは性交類似の行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

ここでいう児童とは、18歳未満をいいます。

未成年に金銭を支払い性行為を行った場合には児童買春禁止法に違反する可能性があります。性行為だけでなく、性器を触ったり触らせる行為も処罰の対象となります。

罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

 

【性的な画像や動画を撮影した】

18歳未満の児童の性的画像や動画を所持したり撮影した場合には児童ポルノ禁止法に違反する可能性があります。

ポルノ画像・動画は所持するだけで犯罪となり、撮影を行った場合には製造罪にあたります。

児童ポルノ所持罪の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

児童ポルノ製造罪の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

 

【未成年との交際でトラブルにならないためには】

未成年との交際でトラブルに発展してしまう多くのケースは、親が交際を公認していないパターンです。

また親が交際を公認していた場合、真摯な交際であると認められやすくなります。

性交渉を行う前には、交際相手との関係やタイミングを考慮してトラブルに発展しないように気を付けましょう。

 

須賀法律事務所では性的犯罪のご相談もお受けしております。

未成年との交際でトラブルに発展してしまった場合にはすぐにご連絡ください。

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