2025/12/18 コラム
不同意性交等罪で起訴されたら?影響やその後の流れと弁護士にできることを解説!

刑事事件における起訴は、人生における重大な転換点となります。起訴後は被告人という立場になり、公開の法廷で裁判を受けることになるため、その影響は本人だけでなく家族や周囲の人々にも及ぶことになるでしょう。
不同意性交等罪で起訴された場合、今後どのような状況に直面するのか、具体的にどのような影響が生じるのかを理解しておくことが非常に重要です。不同意性交等罪は法律の改正により、従来の強制性交等罪から要件が見直され、より広い範囲の行為が処罰対象となっています。
起訴された場合、どのような影響が生じるのか、手続きはどのように進むのか、そして弁護士にはどのような対応が可能なのかを解説しますので、冷静な判断をするための参考にしていただければ幸いです。
不同意性交等罪で起訴されたらどうなる?

起訴という言葉を聞くと、多くの方が不安を感じるのも無理はありません。起訴とは、検察官が刑事裁判を開くことを決定し、裁判所に訴えを提起することを意味します。この決定により、被疑者から被告人へと立場が変わることになります。
ではまず、実際に不同意性交等罪で起訴されるとどうなるかについて解説していきましょう。
有罪となった場合前科がついてしまう
起訴後の刑事裁判で有罪判決が確定すると、前科として記録が残ることになります。前科とは、過去に刑事裁判で有罪判決を受けた経歴のことを指し、一度前科がつくと、その記録は生涯にわたって消えることはありません。
就職活動において、企業によっては採用時に賞罰欄への記載を求められ、前科の存在を説明しなければならない状況も生じるでしょう。また、特定の国家資格や公務員への採用が制限される場合があり、医師、弁護士、教員などの職業では資格の剥奪や業務制限につながることもあります。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑と定められており、この刑罰の重さから、有罪判決を受けた場合には社会生活への復帰に長い時間を要することになります。執行猶予がつかない限り、実刑判決により刑務所に収監される可能性が高いという点も理解しておく必要があるでしょう。
実名報道される危険性がある
起訴された事件については、報道機関による実名報道のリスクが存在します。特に性犯罪事件は社会的関心が高く、報道される可能性が通常の事件よりも高い傾向にあり、報道されるかどうかは事件の内容や社会的影響などによって判断されることになります。
実名報道がなされると、氏名や年齢、職業などの個人情報が広く知られることになり、インターネット上に一度掲載された情報は検索エンジンに記録され、長期間にわたって閲覧可能な状態が続くこととなるでしょう。
報道による影響は、本人だけでなく家族にも及ぶことがあります。近隣住民や職場の同僚、学校関係者などに事件が知られることで、家族が社会生活を送る上で困難な状況に直面することも少なくありません。
このような二次的な被害を防ぐことは困難であり、報道後の生活再建には相当な時間と努力が必要となります。半永久的にインターネット上に情報が残りつづけるという現実を理解し、報道される可能性を踏まえた上で、適切な対応を検討することが重要です。
保釈不許可で長期拘束が続く可能性がある
起訴後も身柄が拘束されている場合、保釈の申請を行うことができます。保釈とは、保釈金を納付することで、裁判が終わるまでの間、身柄の拘束を解いてもらう制度です。しかし、すべての事件で保釈が認められるわけではなく、不同意性交等罪のような性犯罪では、保釈が認められにくい傾向があります。
特に、証拠隠滅の可能性が高いと判断された場合は保釈請求が却下されることがあります。保釈が認められない場合、起訴後も拘置所での生活が続くことになり、起訴後の勾留期間は原則として2ヶ月で、1ヶ月ごとに更新されるという流れです。
長期の身柄拘束は、仕事や学業の継続を困難にします。職場や学校との連絡が取れない状態が続くと、解雇や退学などの処分を受ける可能性も高まるでしょう。家族との面会も制限されるため、精神的な負担も大きくなる傾向にあります。
学校や会社で別途処分されることもある
起訴されたという事実が学校や会社に知られると、刑事手続きとは別に、組織内での処分が行われることがあります。これらの処分は、刑事裁判の結果を待たずに行われる場合もあり、起訴された時点で何らかの措置が取られることも珍しくありません。
性犯罪で起訴された場合、特に重い処分である懲戒解雇の対象となる可能性があります。懲戒解雇は、退職金の不支給や再就職の困難さにつながるため、経済的にも社会的にも大きな影響を受けることになるでしょう。
学生の場合も、学則に基づいて処分が行われます。退学、停学、訓告などの処分があり、在学の継続が困難になることもあります。退学処分を受けると、学歴に影響が出るため、その後の進学や就職活動にも支障をきたすでしょう。
不同意性交等罪で起訴された後の流れは?

刑事裁判の手続きは、起訴から判決まで複数の段階を経て進行します。それぞれの段階で、検察官と弁護人が主張を行い、裁判所が証拠を検討して判断を下すことになります。
ここからは、実際に不同意性交等罪で起訴された際の手続きの流れを見ていきましょう。
1. 起訴決定 – 起訴状送達
検察官が起訴を決定すると、裁判所に起訴状が提出されます。起訴状には、被告人の氏名や住所、罪名、公訴事実などが記載されており、公訴事実とは検察官が主張する犯罪の内容を具体的に示したものです。
起訴状は被告人本人にも送達され、これによりどのような犯罪事実で起訴されたのかを正式に知ることができます。起訴状に記載された内容は、今後の裁判で審理される範囲を示すものであり、弁護活動の方針を決める上でも重要な資料です。
起訴後、被告人が身柄を拘束されている場合は、拘置所に移送されることになります。起訴後は拘置所での生活となり、拘置所では弁護士との面会や家族との面会が可能です。この段階で弁護士と相談し、今後の方針を決めることが肝心であり、罪状認否をどうするか、どのような主張をするか、証拠をどう評価するかなど裁判に向けた準備を進めるのです。
保釈申請を行うかどうかについても、弁護士と十分に協議する必要があります。保釈が認められれば、自宅で生活しながら裁判に臨むことができるため、仕事や家族との時間を確保できるという利点があります。
2. 第一回公判
第一回公判期日は、通常、起訴から1ヶ月から2ヶ月後に指定されます。公判は公開の法廷で行われ、傍聴人が傍聴することも可能です。第一回公判では、まず冒頭手続きが行われ、人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、罪状認否が順次実施されます。
罪状認否は、起訴状に記載された犯罪事実を認めるかどうかを、被告人側が表明する手続きです。事実を認める場合も、争う場合も、慎重に判断する必要があり、罪状認否の内容は裁判の進行に大きく影響するため、事前に弁護士と十分に打ち合わせをしておくことが大切です。
弁護人も証拠を提出し、反対尋問などを通じて検察官の主張に反論します。被告人質問も行われ、被告人自身が事件について説明する機会が与えられます。被告人質問での受け答えは量刑に影響を与える可能性があるため、誠実な態度で臨むことが求められます。
3. 判決
すべての証拠調べが終了し、検察官の論告求刑と弁護人の最終弁論が終わると、結審となります。結審後、裁判所は判決の内容を検討し、次回の公判期日で判決を言い渡します。判決言渡しまでの期間は、通常、1週間から数週間程度です。判決では、有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑罰を科すかが言い渡され、不同意性交等罪の場合、法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。
裁判所は、犯行の動機や態様、被害の程度、被告人の反省の有無などを総合的に考慮して、刑の重さを決定します。執行猶予がつくかどうかも重要なポイントですが、執行猶予がつくには3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という要件が存在しているのです。
酌量減軽が認められると、法定刑の下限を下回る刑を言い渡すことが可能になり、執行猶予の適用も検討されます。酌量減軽は裁判官の裁量によるものであり、示談の成立や深い反省、更生への取り組みなどが考慮されます。
4. 控訴(必要時)
第一審の判決に不服がある場合、判決の翌日から14日以内に控訴することができます。控訴とは、第一審の判決を不服として、上級裁判所に再度の審理を求める手続きであり、控訴審が実施されるのは高等裁判所です。
ただし、控訴しても必ずしも有利な結果が得られるとは限らず、場合によっては第一審よりも重い刑が言い渡されることもあります。控訴審では、第一審の記録や証拠を基に審理が行われ、新たな証拠を提出することも可能ですが、第一審で提出できたはずの証拠については、提出が制限される場合があります。
控訴期間中は、第一審の判決がまだ確定していない状態です。身柄が拘束されている場合は、控訴中も拘置所での生活が続き、控訴審でも保釈を申請することは可能ですが、認められるかどうかは事案によって異なります。控訴審での審理期間は数ヶ月から1年程度かかることもあり、長期の身柄拘束が続く可能性があることを理解しておく必要があります。
5. 刑執行
判決が確定すると、言い渡された刑罰が執行されます。実刑判決の場合、刑務所に収監され、刑期を終えるまで服役することになります。執行猶予付き判決の場合は、執行猶予期間中、社会生活を送りながら指定された条件を守らなければなりません。
面会や手紙のやり取りには制限があり、外部との接触は限定的です。刑期を満了すると出所となりますが、社会復帰には多くの課題が待ち受けています。就職活動では前科が障害となることが多く、住居の確保も困難なケースが珍しくありません。
保護観察が付される場合もあり、保護観察官の指導や監督を受けることになります。執行猶予期間を無事に終えることができれば、刑の言渡しは効力を失い、刑務所に収監されることはありませんが、前科は消えることはなく社会生活への影響は長期間続くため、出所後や執行猶予期間終了後の生活再建には周囲のサポートが不可欠です。
起訴後に弁護士ができる弁護活動は?

刑事裁判において、弁護士は被告人の権利を守るためにさまざまな活動を行います。起訴後であっても、適切な弁護活動によって状況を改善できる可能性があり、保釈による身柄の釈放、示談交渉の継続、情状弁護による刑の軽減などが挙げられます。
弁護士は法律の専門家として、依頼者の利益を最大化するために力を尽くします。起訴後に弁護士ができる弁護活動についても解説しましょう。
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保釈申請により釈放を目指す
起訴後、身柄が拘束されている場合、弁護士は保釈申請を行うことができます。保釈とは、保釈金を納付することで、裁判が終わるまでの間、身柄の拘束を解いてもらう制度です。保釈が認められると、自宅で社会生活を送りながら裁判に臨むことが可能になります。
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを丁寧に説明し、保釈の必要性を主張します。身元引受人の確保や、住居の確保など、保釈が認められるための条件を整えることも重要な準備です。身元引受人は、被告人を監督し、裁判所の呼び出しに確実に応じさせる役割を担うため、通常は家族や雇用主などが務めることになります。
保釈金は、事件の内容や被告人の経済状況などを考慮して決められ、一般的には数百万円から数千万円の範囲で設定されることが多いでしょう。保釈条件には住居の制限や旅行の制限などが含まれることが一般的であり、これらの条件を遵守することが保釈継続の前提となります。
刑罰の軽くするための活動を行う
起訴後、弁護士は刑罰を軽くするための弁護活動を行います。これを情状弁護と呼び、被告人に有利な事情を主張し、裁判所に対して刑を軽くするよう求める活動です。
情状弁護では、被告人の反省の態度や、更生への意欲を示すことが重要であり、弁護士は被告人が真摯に反省していることを裁判所に伝えます。また、再犯防止のための取り組みや、社会復帰に向けた計画なども提示することで、更生の可能性を示します。
家族の支援体制も、情状として考慮される要素です。家族が被告人を監督し、更生を支援する意思があることを示すことで、執行猶予の可能性が高まる場合があります。身元引受人となる家族の存在は、裁判所の判断に影響を与えることがあり、家族の陳述書や誓約書などを証拠として提出することもあります。
示談交渉
起訴後でも、被害者との示談交渉は重要な弁護活動の一つです。示談とは、被告人が被害者に謝罪し、被害弁償を行うことで、当事者間で和解することを指します。示談が成立すると、被害者の処罰感情が和らぎ、裁判所の量刑判断にも影響を与える可能性があります。
示談交渉は時間がかかることもありますが、粘り強く対応することが大切です。被害者が示談に応じる意思がある場合は、示談の条件について具体的に協議を進め、示談書には謝罪の意思、示談金の額、宥恕の有無、接触禁止などの条項が記載されます。
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反省態度のアピール
裁判では、被告人の反省の態度が量刑に影響します。弁護士は、被告人が真摯に反省していることを、さまざまな方法で裁判所に示します。
謝罪文の提出や被告人質問での誠実な受け答えなどが含まれ、謝罪文は被告人自身の言葉で書かれることが重要であり、形式的な内容ではなく、心からの反省が伝わるものでなければなりません。また、被告人が自主的に行っている更生への取り組みも重要です。
専門機関でのカウンセリングを受けたり、更生プログラムに参加したりすることで、再犯防止への真剣な姿勢をアピールできるのです。これらの取り組みの記録は、裁判で証拠として提出され、被告人の更生意欲を示す材料となります。弁護士は、被告人の反省の態度を効果的に裁判所に伝えるため、被告人質問の準備を丁寧に行い、適切な受け答えができるよう指導します。
専門機関のサポートの活用
性犯罪の再犯防止には、専門的な治療やサポートが有効です。弁護士は、カウンセリング機関や医療機関と連携し、被告人が適切な支援を受けられるよう手配します。
継続的な治療の実績は、執行猶予の判断材料となる場合があり、特に性依存症などの問題を抱えている場合、専門的な治療を受けることが再犯防止に不可欠です。弁護士は、被告人の状況に応じて適切な専門機関を紹介し、治療プログラムへの参加を促します。
治療の進捗状況を裁判所に報告することで、被告人の更生への真剣な取り組みを示すことができます。専門機関との連携は長期的な視点で行われ、裁判後も継続的なサポートが受けられる体制を整えることが重要です。
起訴後でも示談交渉は続けるべき?注意するポイントは?

刑事裁判の進行中であっても、被害者との関係性を修復し、事件の解決を図ることは可能です。示談交渉は起訴前だけでなく、起訴後においても重要な意味を持ち、裁判所は量刑を決定する際に被害者との和解状況や被告人の反省の態度を考慮するため、適切なタイミングで誠実な対応を行うことが求められます。
そこで、起訴後でも示談交渉を続けていくべきなのか、注意すべきポイントについても解説します。
誠実かつ丁寧な対応を心がける
起訴後の示談交渉では、より一層の誠実さが求められます。被害者は、起訴されたという事実を知り、事件が公になったことで精神的な負担を感じている可能性があるため、被害者の心情に十分配慮した対応が必要です。弁護士は、被害者の代理人弁護士と連絡を取り、示談の意向を確認します。
謝罪の言葉は形式的なものではなく、心からの反省が伝わる内容であることが大切です。被告人自身が謝罪文を書く場合もあり、その内容は被害者の心情を考慮したものでなければなりません。
示談金の額についても、相場を踏まえた適切な提案が求められ、被害者が納得できる金額を提示し、誠意を示すことが重要です。示談の条件として、接触禁止や今後の行動についての約束を盛り込むこともあります。
示談交渉が難航する場合でも、粘り強く対応を続けることが必要です。時間をかけて被害者の心情が変化することもあるため、定期的に状況を確認しながら、適切なタイミングで再度交渉を試みることも一つの方法です。
裁判の進み具合も意識する
示談交渉を進める際は、裁判のスケジュールも意識する必要があります。証拠調べが終了するまでに示談が成立すれば、示談書を証拠として提出できます。結審後に示談が成立した場合でも、弁論の再開を求めることで、示談の事実を裁判所に伝えることが可能です。
裁判の進行状況を弁護士と共有し、示談成立の目標時期を設定することが重要であり、特に判決が近づいている場合は、素早い対応が求められます。ただし、焦りから被害者に無理な要求をすることは避けるべきです。被害者の意思を尊重しながら、可能な範囲で示談交渉を進めることが、結果的に良好な関係性の構築につながるのです。
弁護士は、法的に適切な内容の示談書を作成し、スムーズに裁判に反映できるよう手配します。裁判の最終段階で示談が成立した場合、弁護人は最終弁論で示談の事実を強調します。被害者との和解が成立したという事実は、被告人の更生意欲を示すとも言えるでしょう。
起訴された後の弁護活動で有利な結果を得た事例

刑事事件において、弁護士による適切な弁護活動が功を奏し、依頼者にとって有利な結果を得られた事例は数多く存在します。否認事件における無罪や不起訴の獲得、示談成立による執行猶予判決、冤罪事件での名誉回復など、それぞれの事案に応じた最善の弁護活動が展開されています。
そこで、起訴後の弁護活動で有利な結果を得られた3つの事例をご紹介しましょう。
否認事件で嫌疑不十分不起訴となったケース
被疑者がインターネットで知り合った女性と車内で性交したとされ、不同意性交等の容疑で神奈川県警に検挙された事例です。
被疑者は一貫して犯罪事実を否認し、性交に対する同意があったと主張していました。弁護士は、警察の事情聴取直後から弁護人として選任され、被疑者の逮捕を回避するための活動を行いました。警察に対して被疑者が捜査に協力することを約束し、逮捕の必要性がないことを主張した結果、被疑者は逮捕されることなく、在宅事件として捜査が進められることになったのです。
弁護士は、被疑者の主張を詳細に聞き取りながら証拠を整理し、事情聴取で被疑者が一貫した供述をできるようアドバイスを行い、矛盾のない説明ができるよう準備を進めました。事件が検察庁に送致された後も、検察官に対して不同意性交等の事実がないことを丁寧に説明し、被疑者の無実を訴え続けました。
検察官は、弁護士の主張を検討した結果、嫌疑不十分を理由として不起訴処分としています。被疑者は前科がつくことなく、社会生活を継続することができました。
このような否認事件は、初期段階からの適切な弁護活動が重要であり、早期に弁護士に相談することで、逮捕の回避や不起訴処分の獲得につながる可能性が高まることを示す事例と言えるでしょう。一貫した主張と客観的証拠が、否認事件における成功の鍵となります。
示談成立で執行猶予判決を獲得したケース
佐賀地裁で審理された不同意性交等事件において、被告人は13歳未満の被害者と2回にわたり性交等を行ったとして起訴されました。被告人は公務員であり、事件の社会的影響も考慮される状況でしたが、弁護士は早期の段階から示談交渉を開始し、被害者の母親との間で粘り強く交渉を続けました。
示談交渉では、被告人の深い反省の意思を伝え、適切な被害弁償を提案することで、示談金200万円を支払って示談を成立させることができました。示談書には、被害者側の宥恕の意思が含まれており、これが裁判での重要な情状証拠となったのです。裁判では、検察官が懲役5年を求刑しましたが、弁護人は被告人の反省の態度、示談の成立、前科前歴がないことなどを主張しました。
裁判所は、これらの情状を考慮し、酌量減軽を適用しました。その結果、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されました。示談が成立していたことや、被告人なりに反省の態度を示していたことが、執行猶予の判断に影響したと考えられます。
冤罪の弁護により無罪判決を獲得したケース
被疑者が女性から同意なく性交されたと訴えられた不同意性交等事件において、被疑者は当初から同意があったと主張し、犯罪事実を争っていました。このケースでは警察に通報される前に弁護士に相談し、早期の段階から適切な対応を行ったことが、事件解決の大きな要因となっています。
弁護士は、被疑者から当日の状況や前後の経緯を詳細に聴取し、LINEのやり取りを精査したところ、女性との間に明らかに同意があったことが確認できる内容が残っていました。性行為の後に両者の関係が悪化した経緯もLINEに記録されており、なぜ女性が事後的に虚偽の訴えをしたのかという動機についても説明が可能でした。
弁護士は、被疑者が警察に対して状況を適切に説明できるよう、時系列に沿って記憶を整理し、矛盾のない供述ができるよう準備を進めました。また、LINEのやり取りの内容を証拠として提出するよう助言し、客観的な証拠に基づく主張を展開したのです。
事件が検察庁に送致された後、検察官は被疑者の主張を全面的に認め、本件において不同意性交等罪は成立しないと判断しました。嫌疑不十分による不起訴処分が下され、被疑者は前科がつくことなく事件が終結しています。
冤罪事件では、早期の段階から弁護士に相談し、客観的な証拠を確保することが極めて重要です。LINEなどのデジタル証拠が、無実を証明する上で決定的な役割を果たすこともあります。
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不同意性交等罪で起訴された場合、有罪となると前科がつき、社会生活に大きな影響が生じます。実名報道のリスクや、長期の身柄拘束、会社や学校での処分など、さまざまな問題に直面することになるでしょう。
弁護士は、保釈申請による釈放、示談交渉、情状弁護など、さまざまな弁護活動を通じて、依頼者の権利を守ります。起訴後でも示談交渉を継続することで、執行猶予の可能性を高めることができ、実際の解決事例からも、早期の段階から弁護士に相談することの重要性がお分かりいただけるでしょう。
須賀法律事務所ではさまざまな刑事事件に精通しているだけでなく、不同意性交等罪についても専門的なサポートを提供しています。起訴前の疑われた段階から利用すれば不起訴になる可能性も0ではありません。まずは弁護士への早めのご相談をお勧めします。



